両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年11月11日、NHK

「離婚後の面会交流」法整備求め子らが提訴

親が離婚した後に離れて暮らす親と会えなくなったのは国が「面会交流」についての法整備を怠っているためだとして、面会交流ができない子どもや親が国に賠償を求める訴えを起こしました。
平成23年の民法の改正で、子どものいる夫婦が離婚する場合には、親子が定期的に会う「面会交流」について、子どもの利益を最優先に考えて取り決めをするよう求めていますが、義務とはされていません。

東京に住む中学生など、親の離婚後に親と会えなくなった子どもや、子どもと会えなくなった親など17人は、国が面会交流の法整備を怠り、具体的な権利や義務を決めていないため面会が実現しなかったとして、国に対し1人あたり10万円の慰謝料を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。

弁護団によりますと、面会交流をめぐって子どもが国を訴える裁判は初めてだということです。

子どもの立場で訴えを起こした20代の男性は会見で「離れて暮らす親の様子が分かるように面会交流ができていればここまで苦しむことはなかった。同じ体験をする子どもを増やしたくない」と話していました。

また、訴えを起こした男子中学生は「僕はお父さんのことが大好きです。いつ会えるのか、会える日にちと時間をしっかりと決めてほしいです」などとするコメントを出しました。

原告の代理人の作花知志弁護士は「面会交流に関して、日本は諸外国と比べて大きく遅れているので、この裁判で新しい判断を示してほしい」と話しています。

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