両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年6月1日発行、月刊『Hanada』6月号

『実子誘拐ビジネス』の闇 ハーグ条約を“殺した”人権派弁護士たち

池田良子 ジャーナリスト

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※2020年8月25日に「月刊Hanadaプラス」で記事が公開されました。

「実子誘拐」告発キャンペーン第2弾!なぜ日本は「子どもの拉致国家」と呼ばれているのか。その裏には、ハーグ条約を“殺した”人権派弁護士たちの暗闘があった――。なぜ人権派は共同養育に反対するのか。子どもの権利をどう考えているのか。海外のケースだけではない。国内でも「実子誘拐」は日常的に行われているのだ。実名告発!誰も触れられなかった禁断の扉がついに開かれる!

人権派弁護士が「実子誘拐」を指南

本年3月24日の参議院法務委員会で、驚くべき事実が報告された。

2018年5月15日、パリにおいて、外務省と日本弁護士会が「国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー」を開催し、実子誘拐を指南したというのだ。

ハーグ条約とは、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と言い、国際的な実子誘拐問題を解決するため、子どもの元居住国への返還手続や親子の面会交流の実現などについて定めたものである。日本は2014年に加盟している。

このセミナーにおいて、日弁連から派遣された芝池俊輝弁護士が、フランス在住の日本人(主に母親)に対し、ハーグ条約について講演した。

芝池弁護士は、国連子どもの権利委員会委員の大谷美紀子弁護士とともに「国際人権法実践ハンドブック」を書くなど、「人権派弁護士」として広く知られる人物。

その人権派弁護士がパリで話した内容が、参加者によりすべて録音されていた。その録音内容を聞くと、「ハーグ条約の趣旨に沿い、子どもを第一に考え、夫婦できちんと離婚後のことを話し合いましょう」と諭す内容ではまったくない。「いかにハーグ条約の適用を受けずに、日本に子を連れ去るか」という子どもの権利を侵害する手法を具体的に指南するものだった。

たとえば、こんな調子である。

「皆さん、知りたいのは、いざ日本に帰った場合に、そのまま仮にハーグ条約を(盾に訴えを)起こされても、戻さなくて済むんじゃないかと……これから少し話をしたいと思います」

「私、もうこれで、全部返還拒否事由が満たされません。どれもダメでした。じゃあ、仮に日本で裁判起こされたら絶対返還ですかというと、そうではありません。……いい取り決めをして、戻るなり戻らないってことをしていく、というのが日本の裁判所、日本のハーグの事件の特色なんです。……諦める必要はありません」などと述べている。

どうやれば「実子誘拐」ができるのか

45条のハーグ条約のなかで、子の返還拒否事由が規定してあるのは2条ほどである。そのことから明らかなとおり、返還拒否は条約の主眼ではない。極めて例外的な特殊事情がある場合にのみ認められるものだ。実子誘拐を防止するための条約なのだから当たり前である。

にもかかわらず、芝池弁護士は、その極めて例外的な場合にしか認められないはずの規定の適用を受けるためにどうすべきか、延々と30分説明したのである。「実子誘拐指南」と言われても仕方がないだろう。

では、どうやれば「実子誘拐」ができるのか。
以下、芝池弁護士の説明を引用する。

「条文を簡単に見ておくとですね、条文、ここは大事なので見ておきましょう。……28条ってのがあります。28条ってのが返還拒否事由なんですね。ここに書いてあるようなことがあれば子供を戻さなくてもいいですよ、っていう条文です」

「で、この28条……を見ると、“常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること”と書いてますよね。……これだけ見ると、別にお母さんへのDVって入ってないわけですけれども……“相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれ”って書いてあります。

相手方って、これお母さんです。皆さんのことです。相手方です。ハーグ条約をされる相手です。連れて帰るほうです。相手方と子どもが、もしフランスに今後戻ってきた場合に、夫のほうの申立人から、子どもに影響があるような暴力を受けることがあるかどうかっていうことが一つの判断要素になります、って書いてあるんです」

ハーグ条約の条文を読んだことがある人であれば、この芝池弁護士の説明に疑問を持つはずである。なぜならば、ハーグ条約には、返還拒否事由として、配偶者暴力(DV)については一切規定がないからだ。

ハーグ条約に日本が仕掛けた罠

ハーグ条約は、あくまでも子どもの利益を第一に考える条約である。

したがって、夫婦の関係は子どもの返還の決定に無関係。夫婦の一方が不貞行為をしていたかどうか、配偶者暴力をしていたかどうかは関係ない(仮にDVがあったとしても、夫婦が別居して共同養育にすれば問題は解消されるのであり、いずれにせよ返還拒否事由になり得ない)。子どもに対する暴力のみが考慮される。

ハーグ条約の第13条の「返還することによって子が身体的若しくは精神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があること」という規定がそれである。

子が心身に害悪を受ける状況とは、たとえば児童虐待を受けている場合であり、耐え難い状態とは、たとえば元住んでいる国が戦争状態になっている場合などである。このように、ハーグ条約は明らかに子の利益が害されると認められる場合にのみ返還拒否を認めている。

しかし、日本はハーグ条約締結後、条約を実施するための国内法(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律)を作る際に細工をした。

なんと、ハーグ条約第13条がまったく想定していない「DV」を返還拒否事由に入れてしまったのだ。

芝池弁護士の説明のとおり、国内実施法第28条を見ると、ハーグ条約に基づく子の返還拒否を認める判断をするにあたり、「相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無」を考慮するよう規定してある。

なぜ、DVが子どもの利益を侵害するのかといえば、DVを子どもの前でやることは子どもに「心理的外傷」を与えるので「児童虐待」に該当し、「子が心身に害悪を受ける」という理屈のようである(日本では、これを「面前DV」と呼んで児童虐待としており、児童虐待防止法にも規定されている)。

いずれにせよ重要なのは、「DVを受けるおそれの有無」を判断するのは「日本の」裁判所ということだ。では、日本のDV判断基準とはどのようなものか。

ここがヘンだよ、日本のDV

日本の政府広報によると、DV行為の例として「大声でどなる」「何を言っても長時間無視し続ける」などが挙げられている。

どういうことか。妻の浮気の証拠を見つけた夫が「大声で怒鳴った」らDVになり、子どもがその場にいたら「児童虐待」になる。また、夫婦喧嘩で両方が大声でどなりあっていた場合であっても、妻が子どもを連れ去り、DVを受けたと訴えて裁判所にかけこめば、裁判所は夫にDVがあったと事実認定し、連れ去りを容認する。これが日本の裁判所の運用である。

外国から実子誘拐をして帰国した日本人の親がDVを受けたと主張し、28条に基づいて返還拒否の申立てをすれば、日本の裁判所が日本のこのDV判断基準に基づき、返還拒否の是非を決められる。

しかも、28条を見れば明らかだが、暴力等を受ける「おそれ」があれば良い。「おそれ」という言葉は、どこまでも拡大解釈できるおそろしい言葉である。そして、その「おそれ」を判断するのも、日本の裁判官なのだ。

つまり、日本の裁判所の敷地内に一歩でも入れば、ハーグ条約などの国際的ルールは一切適用を受けないということになる。人権派弁護士らがやるいつもの「あくどい手口」に基づき、親に子を誘拐させ、でっちあげたDVの証拠を持って帰国させられれば、日本の裁判官が返還拒否を認めてくれる。

芝池弁護士はセミナーで、この28条の適用を受けるために、次のようにフランスにいる日本人に説明している。
「(DVの)きちんとした証拠を持って帰って来ることも大事です。たとえばフランスの病院に行って、きちんと診断書を書いてもらうとか、あるいはシェルターに入っていたならばシェルターの方に証明書を書いてもらうとか、警察に行ったならば警察に相談した履歴記録等を書いてもらうとか……そういった証拠をちゃんと持って帰るってことが必要です」

いくら日本の裁判官であっても、何も証拠がないのにDV認定するのは難しい。特に、ハーグ条約のケースは国際社会も見ている。なので、「それっぽい」証拠を持ってきてもらえると助かるのである。

でっちあげDV3点セット

芝池弁護士の提示した3つの「証拠」は、まさに日本国内で人権派弁護士らがDVの捏造を指南する時に利用する3点セット。

病院の診断書は、「ストレス性腸炎」などの病名で頼めばすぐに発行してもらえる。DVシェルターに「入っていた」という事実も、日本の裁判所では証拠になる。警察や婦人相談所へ「相談した」という事実も証拠として使える。この3点を使えば、まったくDVがなかったとしても簡単にDVの証拠を捏造できるし、日本の裁判所はDVの事実認定をしてくれる。

つまり、芝池弁護士が言いたいことは、自分の指導に従い日本に子どもを誘拐してくれば、あとはDVを子の返還拒否事由に入れ込んだ「国内実施法」と、虚偽のDVでも事実認定する「日本の裁判所」の運用とを利用して子どもを返還しないで済むのだ、ということであろう。

2011年、米国ABC放送で日本人による実子誘拐が報道された。そのなかで、日本人の妻が子を誘拐し、日本に帰国したあとに米国人の夫に宛てたメールが出てくる。そのメールには、「Now it's time to start this game in Japanese rules」(さあ、日本のルールでゲームを始めるよ)と誇らしげに書いてある。

これは、ハーグ条約に日本が加盟する前のやりとりだが、現在も状況はほとんど変わりがない。

つまり、日本はハーグ条約に入ったにもかかわらず、ハーグ条約加盟前と同様に「日本のルール」で実子誘拐ができる。まさに、芝池弁護士が言うとおり、これが「日本の裁判所、日本のハーグの事件の特色」なのである。

そして、いみじくも上記のメールに書いてあるように、実子誘拐犯とその支援をする人権派弁護士らにとって、これは「ゲーム」である。

そして、彼らがゲームを楽しむしわ寄せを最も受けているのが子どもたちなのだ。

このハーグ条約を骨抜きにする国内実施法を策定した経緯については、2014年5月9日の公明新聞の記事で明らかにされている。この記事には「ハーグ条約国内実施法 法律制定 そのとき公明は~子の利益守り、DV被害者への支援強化盛り込む」との見出しで、外務省出身の山本香苗議員らの活躍などが書かれている。

その記事のなかには、「条約締結に当たり、懸案とされる事項を国内実施法でいかに解決していくか。公明党は法整備の議論では、DV被害者など、条約締結を不安視する国民の声に一つ一つ対応していった。その取り組みの中で『子の心身に重大な危険がある時』は返還を拒否できる規定の実効性の担保を主張。懸念事項について政府と数度にわたる折衝を重ねる中で法案に盛り込まれていった」旨の記載がある。

なお、この記事には、国内実施法制定時にハーグ条約を骨抜きにするために尽力した公明党に感謝する文章を、全国女性シェルターネットの土方聖子が寄稿している。

人権派はなぜハーグ条約に反対するのか

土方といえば、月刊『Hanada』5月号「『実子誘拐ビジネスの闇』~人権派弁護士らのあくどい手口」の記事で、虚偽DVのビラを撒いたことで名誉毀損で訴えられた者として挙げられている人物。

公明新聞の記事のなかで土方は、「条約の締結方針を発表した当時は、私たちが意見を言う場があまりありませんでした」と言っている。たしかに土方たちはハーグ条約締結に反対したにもかかわらず、ハーグ条約が締結された経緯がある。

ハーグ条約を日本政府が締結する際に反対派が結成した「ハーグ慎重の会」というものがある。そのメンバーを見ると、全国女性シェルターネットのメンバーのほか、上記の月刊『Hanada』記事に名誉毀損の被告として挙げられている赤石千衣子や弁護士の本田正男などの名前を見ることができる。同じく、被告である千田有紀の学生時代の指導教官である上野千鶴子の名前もある。

なぜ、彼女らはハーグ条約に反対するのか。「ハーグ慎重の会」メンバーであり、人権派弁護士の一人である吉田容子弁護士が、日弁連「両性の平等委員会」の機関紙で、ハーグ条約批准が「国内の『子連れ別居』事案への重大な影響」を与えると言っているように、その理由は、国内の「実子誘拐ビジネス」に多大な影響が及ぶからである。

つまり、ハーグ条約を締結し、国際間の実子誘拐を禁止しておきながら、国内の実子誘拐を禁止しないということは常識的に考えてありえない。当然、両者の矛盾を解消する方向に法制度や裁判運用が変わる。そうなると、国内の実子誘拐ビジネスができなくなるということだ。

そのような状況に置かれた彼女らは、驚くべきやり方でその矛盾の解消を図った。つまり、日本のローカル・ルールを世界のルールに合わせるのではなく、日本のルールを世界に適用させようとしたのだ。

ハーグ条約を徹底的に骨抜きに

1983年にハーグ条約が発効し、40年近くが経過。すでに90カ国以上が当時加盟していたハーグ条約に、あとから入ってきた日本が独自の「日本ルール」を条約のスキームに持ち込むというのである。まさに逆転の発想だ。

条約締結決定後、彼女らは与党となった公明党とその背後にある創価学会に近づき、ハーグ条約を徹底的に骨抜きにするよう国内実施法に細工をすることに作戦を変更した。

なお、人権派弁護士らは、内輪の機関紙では本音を漏らしても、公に「実子誘拐ビジネスを維持したいから」ハーグ条約を骨抜きにしたとは口が裂けても言わない。それに代わり、「DV」をおためごかしに言うのである。

2013年6月13日のしんぶん赤旗の報じるところでは、上記の吉田容子も参議院法務委員会で、「DVから逃れるために外国から子どもをつれて帰国した場合でも子どもが元いた国に戻されてしまう懸念がある」と言っている。

かくして、彼女らの作戦は大成功に終わる。そして、骨抜きになったハーグ条約の「穴」を教え、外務省の支援の下、引き続き国際間での実子誘拐を続けさせるよう日本人を唆す伝道師が芝池弁護士というわけである。

外務省と二人三脚、芝池弁護士の正体

芝池弁護士のプロフィールを見ると、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ理事であることがわかる。彼は、このNPO立ち上げ当初より、事務局スタッフとして国内外の様々な人権問題に取り組んできたそうだ。

そして、このNPOを率いているのは、ハーグ条約批准反対をNHKなどを通じて強硬に主張し続けていた伊藤和子弁護士。その人物の下で働いていた芝池弁護士が「ハーグ条約セミナー」を任されれば、「ハーグ条約抜け穴セミナー」になることは当然の帰結だろう。

不思議なのは、上記セミナーについて追及のあった法務委員会時の外務省の答弁である。外務省の山中修参事官は、このセミナーの目的を「子どもの連れ去り問題に関して多くの方々の正しい理解を促進し、子どもの連れ去りを未然に防止すること」と明確に示したにもかかわらず、「主催者の我々としては、こうした目的が達成されたものと期待しております」と堂々と答弁している。

上記の月刊『Hanada』の記事でも記載されているように、日本は「子どもの拉致国家」というイメージが、国際社会において定着しつつある。

そのようななか、外務省がハーグ条約の抜け穴を教え、実子誘拐を指南したセミナーを評価する答弁を国会で公式にしたことは、このような屈辱的なセミナーを自国でやられたフランスをはじめ、国際社会において大きな外交問題になる火種を作ったといえる。

外務省は、外交問題になるおそれがあるにもかかわらず、なぜ芝池弁護士をここまで擁護するのか。

芝池弁護士のホームページを見ると、外務省とのただならぬ関係が良くわかる。

芝池弁護士は、外務省の子の連れ去り事案に関する電話相談(ハーグ条約・パイロット事業)担当弁護士などを務めているほか、フランスの当該セミナーに先立つ2014年、在イギリス日本大使館主催の「ハーグ条約セミナー」の講師も務めている。国内においても、2016年から2017年にかけて、外務省主催の「ハーグ条約セミナー」の講師を計6回も務めている。

そして、このような実子誘拐指南の講演内容について、外務省がまったく把握していないとは思えない。実際、フランスのセミナーにおいては現地の領事部長も同席し、芝池弁護士を「その道のプロの先生」と持ち上げている。外務省と二人三脚で、「実子誘拐指南」セミナーを国内外で行ってきたのだと考えざるを得ない。

ちらつく公明党・創価学会の影

なぜ、ここまで外務省は、「実子誘拐のやり口」を堂々と教える芝池弁護士を大切にするのか。

その答えとも考えられるのが、彼のバックグランドである。

雑誌『第三文明』の2015年5月号を読むと、「SOKAグローバルアクション」として芝池弁護士が創価学会学生部主催のシンポジウムで講演している。

創価学会員でない者が学生部主催の会合で講演する可能性もないわけではないので、彼が学会員かどうかの断定はできない。ただ確実に言えるのは、芝池弁護士と公明党・創価学会はかなり近い関係にあるということだ。

そして、公明党・創価学会は、外務省とも非常に近い関係にある。

たとえば、上記の公明新聞のなかで、全国女性シェルターネットの土方は「山本(香苗)議員や大口(善徳)議員ら公明党の皆さんが一番私たちに親身に対応してくださり、何度も外務省につないでいただきました」と書いている。

それで思い出したのが、ある講演録である。その講演録などによると、1970年代、創価学会は、官僚や法曹会など、国家権力の中枢に学会員を送り込み、創価学会があらゆる分野で世界を牽引していく『総体革命戦略』を打ち出したとのことである。

特に重視したのが法曹会と外交官で、国家試験を突破させるために、学生部に「法学委員会」といった勉強会サークルを発足させるとともに、司法試験に合格した学会員は「自然友の会」「旭日グループ」という組織で、外交官や外務省採用試験に合格した学会員は「大鳳会」という組織で統轄されているという。

この講演内容の真偽を確かめる術は私にはない。また、仮に真実であっても、それ自体が直ちに問題となるわけではない。しかし、仮に創価学会が送り込んだ法曹界と外交官の人材が共謀し、日本人による実子誘拐を国内外で行うことに加担した結果、世界各国から「子どもの拉致国家」と非難されるほどの国益の損失を招いているのであれば、それは極めて大きな問題だ。

昨年12月号の『第三文明』で「子どもの権利条約30周年」を特集しているように、創価学会は子供の権利擁護に熱心な団体。公明党も然りである。にもかかわらず、このような子供を痛めつける悪事に加担しているのであれば、それは実子誘拐ビジネス勢力に騙されているとしか考えられない。実子誘拐や親子の関係断絶は、子どもの権利条約9条に違反する重大な人権侵害である。

そのことに早く気づき、早急にそのような勢力と手を切り、子どもの権利の擁護者としての本来の姿を取り戻してもらいたい。

同様のことは外務省にも言える。

外務省は、「実子誘拐ビジネス」勢力などに蹂躙され、本来の役割を完全に見失ってしまっていると言わざるを得ない。

彼らの頸木から早急に脱し、ハーグ条約違反のおそれの高い国内実施法28条の改正を早期に行うとともに、法務省を通じ、最高裁判所に対して、実子誘拐や親子断絶は人権違反であり、国際ルールに違反すると伝えて、早急に裁判の運用を改めるよう求めるべきである。

一刻も早く正常な機能を取り戻してもらいたい。

(初出:月刊『Hanada』2020年6月号)

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