令和3年2月17日、時事通信
単独親権、違憲と認めず 国賠訴訟、原告男性敗訴 東京地裁
離婚後は片方の親だけが親権を持つ「単独親権」を定めた民法の規定は憲法違反などとして、親権者になれなかった男性が国を相手取り、165万円の賠償を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。
松本真裁判長は「違憲が明白とは言えない」として、請求を棄却した。
松本裁判長は、親権は子どもの利益のために行使しなければならない制約があり、憲法が定める他の人権とは本質が異なると指摘。民法で定めた単独親権の趣旨は、離婚後の父母の関係が良好でないことを前提に、子どもの教育などで適切な判断ができるようになる点にあるとし、「立法目的に合理性が認められる」と判断した。
その上で、父母双方に親権が残る「共同親権」については「国会による合理的な裁量権の行使に委ね、待つ段階にとどまる」と言及し、単独親権は違憲との主張を退けた。
法務省は現在、共同親権導入の可否について検討している。
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