両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

寄稿SeasonⅡ②

Season Ⅱ ②週2回20分

Yoshiさん(静岡県の福祉職、39歳)
聞き手・Masaくん(気弱なジャーナリスト)

Masaくん 藤枝市の面会交流制度を利用して、具体的にどうされていますか?
Yoshiさん 私は元妻の金銭問題が原因で別居。離婚裁判を起こされ、一人娘の親権を争いました。元妻は娘を連れて出ていったため、裁判所は「子の生育環境を変えない方がいい」と判断。「親権者は元妻とする代わり、週2回の面会交流は継続する」と和解案を示し、同意しました。
最初の面会交流は昨秋。自宅近くの公園でした。父である私に会えてうれしそうでしたが、不機嫌そうな元妻に幼い娘は戸惑っていました。母親が見えないと、素直に父親に甘えられるようでした。
娘はことし4歳で保育園の年中組。現在の面会交流は週2回、午後に母側の祖母が迎えにくる前の20分間です。
こいのぼり、移動動物園、体操、プール、防災訓練、ボルダリング、芋掘り、稲刈りといろいろな行事が見られました。なかなかできなかった鉄棒の「足抜き回り」ができるようになり、「お父さん、見て見て!」と自慢げでした。健康状態もチェックできます。感染症でまぶたが腫れた際も、すぐ気づくことができました。
Masaくん 面会交流は「10歳までが勝負」といわれていますね。
Yoshiさん ある法律マニュアル本に「判例では、子どもが自分の幸福のための意思決定ができるようになるのは10歳以上と考えられています。子どもが父親の交際相手の暴力から逃れるために、自分の意思で母親と生活することを望んでいる以上、もし訴えられたとしてもあなたが罪に問われる可能性は低いといえます」というQ&Aがありました。藤枝警察署の署員にこの部分を見せて「現在4歳の長女が10歳になったら、長女が自分の意思で別居親宅に遊びに来たり、宿泊したりしても、未成年者略取・誘拐罪に該当しないか?」と質問したところ、「子どもが10歳になったら、その時また相談に来てください」と助言を受けました。
Masaくん 僕としては民法改正の前に、子に会う実効性が担保されれば、それでいいと思うのですが。
Yoshiさん やはり早期の法改正を切望します。保育園から連れて帰れない、一緒にご飯を食べたり、お風呂に入ったりできない、このつらさは当事者にしか分かりません。

Season2-2
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更新 2021-12-13 (月) 06:50:42
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