両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

寄稿SeasonⅥ ⑥

Season Ⅵ ⑥手づくり家族法

Kohさん (作家、44歳)
聞き手・Masaくん(気弱なジャーナリスト)

Masa 親権問題をめぐり、有志の当事者7人で「大鹿民法草案」(2022年8月8日)を書き上げましたね。
Koh 法制審議会が民法の親権制度見直し案に関して不当な「たたき台」を示す動きを察知し、対抗案の1つとして2カ月ほどでまとめました。長野県大鹿村在住のメンバーを中心に、2019年からイベントや会合、勉強会で意見交換してきており、草案の大枠はすぐにまとまりました。
Masa 大鹿草案では民法第4章「親権」を書き換えました。
Koh その概念として「子どもは父母と共に過ごし成長する権利を有する。子の養育及び教育は、父母固有の権利であり、その権利義務の総体を『親権』とする」という条項を新設。818条1項を婚姻に関係なく明確に「親権は父母が有する」としました。
さらには、諸問題の根源である離婚後単独親権を定める819条を「全て削除」としました。
Masa 2021年5月に出版した「共同親権が日本を救う~離婚後単独親権と実子誘拐の闇~」(幻冬舎)は説得力がありますね。冒頭「この問題は後述のように、ある日突然、あなたの身に降りかかってくる可能性がある恐ろしい問題です。我が国が、何ら合理性のない差別を自ら排除できる成熟国家になるのか、あるいは明らかな差別について、何ら問題がないかのように言いくるめるような、声が大きいだけの勢力が跋扈し続ける国であり続けるのかについて、重大な試金石となります」と警鐘を鳴らしました。
Koh 親が子を養育する権利、子が親に養育される権利は、憲法の定める基本的人権であることについて、ここまで掘り下げて論証した著作は恐らく初めてであろうと自負しています。諸外国の中核的な人権条約となっている「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」にある養育権・被養育権を基本的人権と認めない法律関係者は、日本にたくさんいるのです。
共同親権か単独親権かというのは表面的な問題であり、問題の本質はこの養育についての権利を人権と認めるか否かにあります。この点についての議論は、法制審でもマスコミ報道でもほぼ皆無に近いと思います。

Season6-6
寄稿一覧に戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional