両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年11月12日、NHK

ハーグ条約で“子を日本から外国へ”初事例

国際結婚の破綻などで子どもが一方の親に国境を越えて連れ出された際、原則として子どもをもともと住んでいた国に戻すルールを定めた「ハーグ条約」に基づいて、日本にいる子どもが外国に初めて戻されたことが分かりました。

ハーグ条約に基づいて日本から外国に戻されたのは、日本人の母親とドイツ人の父親の間に生まれた5歳の男の子です。
外務省によりますと、男の子はもともとドイツで生活していましたが、ことし6月、父親の同意のないまま母親が日本に連れ帰っていたということです。これに対し、父親がハーグ条約に基づいて日本の外務省に支援を要請し、外務省の担当者を介して両親の話し合いが続けられてきたということです。その結果、母親が男の子をいったんドイツに戻すことに同意し、先月中旬、男の子は母親とともにドイツに戻ったということです。
ことし4月に日本で発効したハーグ条約に基づいて、これまで海外に連れ出された子どもが日本に戻されたケースはありましたが、日本に住む子どもが外国に返還されたのは初めてです。今回は両親の話し合いで解決しましたが、ハーグ条約では海外にいる親が日本の裁判所に対して子どもの返還を求めることも可能で、東京と大阪の家庭裁判所で少なくとも2件の申し立てが行われています。

日本への子ども返還はすでに複数実現

ハーグ条約は、世界的な人の移動や国際結婚の増加に伴って問題となってきた、一方の親による国境を越えた子どもの連れ出しを国際的に解決するためのルールを定めたもので、日本ではことし4月に発効しました。ハーグ条約の加盟国の間で一方の親が子どもを自分の母国など別の国に連れ出した場合、もう一方の親が連れ戻したいと希望すれば、現在子どもがいる国の政府機関が子どもの居場所を探したり、連れ出した親と交渉したりするなどの援助をします。また、その国の裁判所に返還を求める申し立てを行えば、裁判所は原則として子どもをもともと住んでいた国に戻すよう連れ出した親に命令を出します。原則として元の国に戻すのは、一方の親に国境を越えて連れ出された子どもは異なる言語や文化など生活環境が急変するうえ、もう一方の親との交流が断絶されるなど悪影響が大きく、いったんは元の状態に戻したうえで、その国の司法手続きに沿って子どもの養育環境を判断するのが望ましいと考えられているからです。
外務省によりますと、これまでに海外にいる親が日本にいる子どもを戻すよう援助を申請したケースは14件あるということです。また、東京と大阪の家庭裁判所に少なくとも2件の返還命令を求める申し立てが行われています。逆に日本にいる親が外国に連れ出された子どもを戻すよう求めたケースではすでに日本への子どもの返還が複数実現しています。

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