平成27年9月30日、千葉日報
元妻らが娘へ手紙渡さず 弁護士会に救済申し立て
離れて暮らす自分の娘らに送った手紙などを、事実婚の元妻 =県内在住= やその代理人弁護士が娘らに渡さないのは人権侵害にあたるとして、東京都国立市の男性(40)が29日、県弁護士会に人権救済の申し立てを行った。弁護士の行為に対する申し立てはきわめて異例という。
申立書などによると、男性は2005年、元妻とその連れ子の娘(12)の3人生活を開始。同年には元妻との間に娘(9)が生まれたが、07年に別居。その後元妻は別の男性と再婚し、娘2人は男性の養子になった。
男性は別居後も娘2人に週に1~2通の手紙や誕生日プレゼントなどを送っていたが、14年11月、元妻が約1年間、娘に渡さずに保管していたことが発覚。元妻の代理人弁護士は「渡すのは時期尚早」などと説明したという。男性は千葉家裁での調停により、娘との定期的な面会交流が認めらている。
男性は29日、県庁で記者会見し「子どもの人権も踏みにじる行為。親として許し難い」と訴えた。代理人弁護士の事務所は「民事訴訟などが係争中でコメントできない」とした。
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