両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成28年8月23日、土井法律事務所(宮城県)ブログ

【緊急提起】子どもの連れ去り虚偽DVが多発している。警察の違法、通達違反の民事介入

 最近毎日がデジャヴのようで、いくつかの事件が混乱することがあります。
私の事務所が、子どもを連れ去られたという夫の駆け込み寺みたいになっているからです。

しかも、そのパターンが共通しているのです。

共通項の一つとして、警察が、妻側を支援して、妻と子どもを夫から引き離し、夫に誓約書を書けなどと圧力をかけ、妻と子どもの居所を隠してしまうということを行っています。

そして、夫側に妻に対する暴力がないという特徴があります。

ところが、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)は、警察が介入するのは「配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力」に限られています。(8条の2、6条1項)

平成25年12月20日付の警察庁生活安全局長等の通達によれば、犯罪に該当しない行為は警察が実効ある措置をとることが困難であることと身体に対する暴力の限定を外してしまうと警察による配偶者間の問題に対する過度の関与となり、その職の範囲を超えるおそれがあると考えられるためだとしています。

ところが、私がかかわった事件においても複数の県の警察において、身体的暴力がない事案においても、被害を自ら防止するための措置の教示(規則1条1号)住所等を知られないようにするための措置(規則1条2号)被害防止交渉を円滑に行うための措置(規則1条3号)が実施されています。

暴力をふるってもいない夫に対して、暴力をしないという誓約書を警察署の取調室において書くようにいって、書かないと帰さないと言っているようです。

夫は、書かないと勾留すると言われたと言っています。私は直接警察官に質しましたが、その点は否定していました。

しかし、警察と無縁の一般市民が勾留等と言う言葉を知っているでしょうか。甚だ疑問があります。

一般市民は、警察が自分を取り囲んで妻の居所を探したり面会したりしてはいけないと言われた場合、委縮してしまい、それ以上の気力を失い、自分は暴力夫と認定されたと落胆してしまうものです。極めて精神的侵襲が多い行為です。

これらの事案に、本当に夫の暴力はないの?と疑問に思う人もいらっしゃると思いますが、ほかならぬ、当の警察が、暴力の訴えはなかったと認める事案、後に、他の資料から妻は暴力を訴えてはいないと明言している事案、状況から見て、暴力をふるっていたのは妻だという事案ですから、暴力がなかったか暴力があったことを疑えない事案であるのです。

明確な法律違反、通達違反が行われているわけです。

では、なぜ、このような法に基づかない権力の行使が一般家庭に入ってくるのでしょうか。

警察側の事情としては、不当なレクチャーを繰り返し聞かされているところに第一の事情があります。

即ち、DVというのは、暴力に限らない、DVの被害はこれほど人を荒廃させる女性の人権を考えなければならないということが、繰り返し、長時間の研修で拘束され叩き込まれるのです。

それはそれで間違ってはいないとしても、だんだんと、法律よりも、通達よりも女性保護を優先させるべきだという錯覚が刷り込まれていきます。

通達の徹底はほとんどされていません。通達の徹底がされていないということは法律自体を知らない警察官が生活安全課を拝命しているわけです。

法律や通達に反した不当な民事介入は起こるべくして起きているわけです。

これは国会で是正しなければ是正されません。
ところが、この問題に気が付いているのは与党ばかりで野党はむしろ、この事態を是認しているところがあるように見受けられます。
法律のゆるみは憲法九条ではなくこういうところから慢性化していくのに、危機感がまるでありません。

もう一つこの事態を招く理由があります。
女性の被害援助の訴えがとても強いということです。これも共通項です。やっぱり被害があるのではないかということですが、違います。

専門医が統合失調症の疑いや境界性人格障害の疑いがあるという意見がある事案が相次いでいるのです。

極めて異常な行動をしていてご近所もよく知っているのですが、肝心の警察や弁護士はそれを知りません。

DVを長年受け続けた結果精神的に不安定になっていると解釈しているのです。

これではどうしようもありません。
せめて、夫から事情を聞くということをすればよいのですが、DV夫の話は聞く耳持たないというのがマニュアルのようです。

かくして、家族は国家権力によって違法に分断されていきます。
就労能力がない母親は、子どもを虜にして、学校にも通わせないことがあります。
子どもの貧困が権力によって作出されてしまっているのです。

子どもは、先生や友達から分断されます。分断されれば唯一の身内である母親にしがみつきます。
その結果、いじめにあったり、拒食過食を繰り返しリストカットをして引きこもり精神病院の入院、退院を繰り返すという事例も多くあります。

子どもの未来よりも、母親の被害妄想を優先する危険のあるDV法の運用を早急に見直すべきです。

現状では、稲田朋美先生にお願いするしかないのでしょうか。

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