両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年9月8日、NHK

国際離婚の審判 母親と父親双方の訴え認めず

アメリカで離婚したあと、子どもを連れて帰国した日本人の母親とアメリカ人の父親が争った審判で、富山家庭裁判所は、母親が求めていた子どもを養育する権利を認めない一方、父親が求めていた子どもの引き渡しも認めない決定を出しました。
これはアメリカ人の父親が東京・霞が関で会見して明らかにしたものです。それによりますと、父親はアメリカで日本人の母親と結婚し、離婚したあとは子どもと暮らしていましたが、7年前に母親が当時6歳の子どもを日本へ連れて行き、その後、子どもを養育する権利を求めて富山家庭裁判所に審判を申し立てました。

これに対して父親は、国境を越えた子どもの連れ出しを解決するためのルールを定めた「ハーグ条約」が3年前に日本でも発効したことを踏まえ、子どもを引き渡すべきだなどと主張していました。

富山家庭裁判所の原啓一郎裁判長は、今月5日付けの決定で「母親は子どものパスポートを不正に入手したうえ、アメリカの裁判所が定めた養育計画に違反して子どもを連れ去っていて、強い非難に値する」として母親が子どもを養育する権利を認めませんでした。

一方で、父親が求めていた子どもの引き渡しについても「子ども自身の意思に反する」として認めませんでした。父親は「日本の司法は違法な行為を認めていると言わざるをえない。非常につらく、悲しい」と話していました。

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