両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成31年2月17日、日本経済新聞

父母双方に親権 選択制を検討 法務省 離婚後、別居親も面会交流 子の養育環境整備

法務省は離婚後に父母の双方に親権が残る「共同親権」制度の導入の本格的な検討に入った。現在の民法は父母のいずれか一方が離婚後の親権を持つ「単独親権」を規定しているが、共同親権も選べるようにし、両方の親が子育てに関わりやすくするのが狙い。欧米の多くで採用している選択制による共同親権の導入を検討する方向だ。

欧米諸国が採用
日本は先進国でも例外的に単独親権を採用している。現行制度では親権を持たない親は戸籍上の他人となり、子どもとの面会交流が大きく制限される。ただ、近年の離婚の増加による親権争いで、子どもを相手親に知らせず連れ去ったり、相手親による虚偽のドメスティックバイオレンス(DV)を弁護士や行政機関に訴えるなどの事例が社会問題化している。
こうした問題を踏まえ、法務省は別居親と子どもとの面会交流を積極的に実現し、親子間の完全な断絶を防ぐことで子どもの養育環境を整えるため、共同親権の本格導入の検討に入った。
共同親権の考え方は、「子の利益」を重視する点にある。日本では養育費や面会交流の方法などを合意せずに離婚することができるため、「子どもの福祉に反する」との意見がある。離婚後も父母の双方が子どもの監護・教育の責任を追うべきだとの考えで、欧米などの国々ではこうした価値観に基づき、父母の双方が離婚後も共同で親権を持つのが主流だ。
日本では親権は「親の子どもに対する権利」と考えられがちだが、欧米では「子どもを監護・養育する義務」と捉えており、両親が親権を持つのは当然との考え方が支配的だ。離婚後も、一方の親が面会交流や養育費の支払いを拒むと違法行為に問われる。

裁判所どう関与
ただ父母の関係が良好でない場合、親権の行使をめぐって双方が激しく対立し、子どもの利益を害することもある。配偶者からの暴力から逃げるため「一刻も早く離婚したい」という深刻なケースもあり、両親の間を行き来することで、子供が逆に精神的に不安定になるなどの症例も報告されている。
このため、共同親権を導入した場合でも、養育環境を慎重に考慮し、ケースによっては単独親権を選択することもできるよう検討する。欧米では親権選択にあたり、裁判所などを介して子どもの養育環境を熟慮して決定する場合が多いという。
法務省によると、日本では協議離婚が中心で、親権の決定に裁判所が介入していないケースが大半だ。選択的な共同親権を導入するには、親権の決定に裁判所が深く関与する手続きをどう構築するかが課題となる。

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