両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和元年11月22日、朝日新聞

「離婚後の親権、片方のみの制度は違憲」 国を集団提訴

 離婚したら父母のどちらかしか子の親権を持てない民法の単独親権制度は、親の養育権を侵害し、法の下の平等などを定めた憲法に違反しているとして、東京、長野、兵庫など8都道府県の男女12人が22日、国を相手取り1人あたり100万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

 民法では、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は片方を親権者と定めなければならない。
 原告は離婚して親権を失ったり、離婚協議中で別居したりしている40代から60代の男女。訴状などによると、親が子を監護・養育する権利は憲法13条で保障される基本的人権であり、単独親権制度は、親権を失う親の養育権を侵害し、婚姻の有無で差別していると主張している。
 原告で長野県に住む小畑ちさほさん(57)は、元夫が親権を持っており、学校から子どもの様子を知らせてもらえなかった。「子どもを養育するということは、日常の喜びや悲しみを共有することであり、月に1、2回程度の面会交流では不十分だ。単独親権は問題だということを知ってほしい」と話した。(杉原里美)

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