DV事案の対応
DV事案における親権及び面会交流
諸外国では、下記のとおりDV事案における親権及び面会交流について裁判所の関与が明確になっていますが、日本では裁判所関与が明確でなく、真のDV被害者が守られなかったり、虚偽DV申請によるえん罪が生じています。真のDV被害者が守られ、虚偽DVによる冤罪が生じない法制度の構築が必要です。
DV事案における親権及び面会交流の態様
出典:平成27年11月 国立国会図書館 調査と情報ーISSUE BRIEFー NUMBER 882(2015.11.17.)
離婚をしようとする夫婦間又は子に対するドメスティック・バイオレンス(DV)については、各国とも裁判所の積極的な関与(DVの有無の確認、子の処遇に関する裁判所命令等)が見られ、共同親権の制限、停止等の措置が採られている(下表)。
例えば、アメリカ (カリフォルニア州)では、DV事案を専門に扱うDV裁判所による審理の中で離婚や子の処遇に関する決定もなされる。 夫婦間DVの事案においては、いずれの国でも共同親権の停止がなされ得る。これは、そもそも共同親権は離婚後も父母双方が子の養育に関わることが子の福祉に資するとの趣旨に基づくところ、DV事案においては父母の有効な合意形成が期待できず(共同親権停止の許容性)、また、共同親権が維持されている限りDV被害者である一方の親が子を連れて別居することが子の連れ去りに該当し得るためである(共同親権停止の必要性)。
一方、面会交流については、共同親権が制限又は停止される事案にあっても、第三者による子の引渡し、監督付面会交流等の形で維持されることが多い。
子に対するDV(虐待)については、いずれの国も共同親権の停止事由としている。また、いわゆる虐待には当たらない場合であっても、フランスにおける訪問権等の 2年間の不行使、ドイツにおける養育費不払といった親権や扶養義務の不履行が親権停止事由となる場合もある。
一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。
2016-11-06 (日) 20:20:32
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