両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

子どもの意見表明

子どもの意見表明

  • 子どもの意見表明権は児童の権利条約の第12条で認められた権利です。ただし、「児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるもの」としています。
  • 諸外国では、子どもが一方の監護下にいる場合や、両親間に葛藤がある場合は、それらの影響を受けたものと考え、子どもの心理に精通した臨床心理士などの専門家によりヒアリングを複数回行い時間をかけて意見を聴いたり、監護親から子どもを保護した上で意見の聴取が行われています。
  • 「どちらの親と暮らしたい?」は「どちらの親が嫌いか?」を子どもに聞くことと同じであり、子どもの心理的負担を考えれば、心理的虐待に値する行為です。
  • 子どもの意見表明は、監護親による子の意思の支配や片親疎外を十分に排除したうえで、年齢や成熟度に応じて考慮され、意見表明が子どもの最善の利益を考慮する際の要因である程度に留めるべきです。また、先進諸外国のように子どもの心理に精通した臨床心理士などの専門家によるカウンセリングなど子どもへの十分な支援体制の整備が必要です。

アメリカ(カリフォルニア州)では子どもの意見表明が子の最善の利益になると裁判所が判断した場合に意見表明が認められます。
裁判所は子の最善の利益を守るために、子の証言尋問を抑制しなければならない、と規定されています。
・監護や面会交流について意見表明することが子の最善の利益にならないと裁判所が判断しない限り、14歳以上の子どもは意見表明することを認められます。

専門家による提言

面会交流にあたって、「子どもの意見を尊重する」ことに反対します。(あいたいと言えない子ども達のために大人がするべきこと)

出典:平成28年11月14日 土井法律事務所(宮城県)ブログ

面会交流にあたって、「子どもの意見を尊重する」ことに反対します。(あいたいと言えない子ども達のために大人がするべきこと)

1 親子断絶防止法の議論の中で、「子ども意見を優先して決めるべきだ」という意見が出されることがあり、条文に明記しようという意見もあるようです。
 私は、中学生以下の子どもの意見は取り上げてはならないという理由から、このような条文を盛り込むことには反対です。
 そのような意見は、子どもに責任を押し付けるものであり、強い憤りを覚えます。子どもに負担をかけるべきではないと考えます。

2 子どもの意見を尊重するというと、ハーグ条約にも定められていますし、一見、子どもの人権を尊重するかのように見えるかもしれません。
 しかし、面会交流について子どもに意見を聞くという場合は、子どもの自由な意思が表明されているとは言い難いのです。
 そもそも、離婚だったり、別居だったりについて、子どもの意見は反映されたのでしょうか。親が、子どもの意見を無視して勝手に決めたのではないでしょうか。子どもが自由に意見を言えるのであれば、また家族みんなで暮らしたいと言える機会があるのでしょうか。「家族はバラバラだ。もう一方の親とは一緒に暮らすことができない。さあ、もう一方の親と会うかあわないか。意見を述べろ」といわれていること自体が、子どもがかわいそうだと私は思います。
 子どもに対する虐待がある事案でも、子どもに意見を言わせるべきではないと考えています。親が、子どもの健全な成長を害するとして、大人として責任をもって実施の有無を決めるべきだと思います。
 面会交流事件の実務経験からすると、子どもが真意を語らない場合、語っていない場合は、よくあることです。
 調停などでも、子どもが「別居親に会いたくない」という手紙が提出されることがあります。確かに子どもの字で記載されているのですが、文面を見ると明らかに大人の事情が書かれていたり、言葉遣いが不自然に大人びていたり、不自然に幼児っぽくなっていたりします。また、その言葉は、子どもにはわからないはずだということも平気で記載されていたりします。親が書かせていることが多いわけです。
 子どもに対して虐待があったと主張された事案で、こちらも緊張して面会交流を実施したところ、子どもが父親を呼びつけにして呼びかけ、「どうして今までいなかったんだ。どこでどうしてた。」と、父親の顔を見たとたん笑顔で走ってきたケースもありました。
 これに対して、子どもが自発的に面会の拒否をしたとしても、真意で拒否しているわけではないことも多くあります。子どもが同居親に逆らえないのです。一つは、父親など別居親が自分の周囲から見えなくなったため、もう一人の母親もいなくなってしまうのではないかという不安があるようです。そのため、母親のいうことを過剰に聞いてしまうというようになります。
 また、同居親が、悲しんでいたり、怒りを持っていれば、近くにいる自分の親ですから、その感情に共感してしまいます。自分が味方になるという気持ちがわいてくることは当たり前のことなのです。近くにいる親の感情に振り回され、自分が別居親との面会を拒否することによって別居親の感情を害するということまでなかなか気が回らないことが実情です。
 ましてや、自分が別居親を懐かしがったり、心配したりして同居親からヒステリーを起こされたり、同居親が泣き出したりすれば、もう別居親のことを気にかけることはするまいと思うようになってしまいます。別居親の悪口を言ったり、別居親なんていらないという発言で同居親が喜べば、同居親を励まそうとして、そういうことを率先していってしまったりするものなのです。
 別居親と会いたくないという言葉を真に受けないことも、大人の責任です。むしろ、別居親と会いたくないという言葉を発する子どもこそ、別居親との面会が必要な子どもだというべきなのです。

3 子どもが会いたくないという意見表明をしたことによって、面会交流が実施されないことは、子どもの心理に深刻な悪影響を生じさせます。
 子どもは、別居親を独りぼっちにしたことに罪悪感を感じていることが多いです。それも自分の責任だと思うこともあります。ましてやただ会うことすら、自分の意見で実施されないということになれば、罪悪感や自責の念が高じてきてしまいます。これを軽減するために、子どもは自分自身の行為に言い訳をするわけです。それが、別居親はいかに悪い人間であり拒否は正当なんだと、自分に会えないのは別居親の自業自得だという言い訳です。自分が面会を拒否することによって被害者である同居親を守る義務があるという言い訳です。
 そうすると、自分は被害者であり、絶対的な善である同居親の子どもだという意識が強くなります。しかしそれからしばらくして思春期頃になると、自分は加害者である絶対的悪である別居親の子どもでもあることに気が付きます。絶対的善の子と絶対的悪の子という意識は極めて有害です。通常は、両親の影響を乗り越えて、自分とは何かということを思春期後期に差し掛かるときに確立していきます。しかし、矛盾する親の子という意識は、自分というイメージがつくりにくくなり、自我の形成を困難にします。自分の異性関係にも暗い影を落とします。自己肯定感も低くなることは簡単に想像できるところです。

4 子どもが虐待されていた場合も、面会交流をした方が子どもの成長に有利に働くといわれています。もっとも、無条件に合わせることはマイナスになる危険があります。会わせ方の問題です。先ず、虐待親に対して、自分のどのような行為が子どもの心にどのような影響を与えるかを学習させます。その上で、禁止事項の打ち合わせを周到に行います。その内容を子どもに告げて、子どもの安心できる対応、距離だったり、同行者だったり、いろいろな条件を整えて子どもが安心してあえる環境を作ります。そうして、虐待親に謝罪をしてもらいます。子どもが過去の虐待を忘れることはありませんが、将来に向けて歩き出すことができるようになります。もちろん、同居親が、子どもが別居親と会うことを非難するだけでなく、態度で不愉快な様子を見せないことも子どもが安心して面会をするための有効な要素となります。
 そもそも子どもは、自分がここで別居親と会わないことで、自分の健全な成長においてどのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのか等ということを考える能力なんてあるわけがないのです。大人が責任をもって段取りをして会わせるということになります。即ち、どのように会わせるかという議論こそするべきです。それにもかかわらず、面会交流にあたって子どもの意見を尊重するということは、子どもに「自己責任」を負わせることにほかなりません。

5 「子どもが会いたくないと言っている。」という言葉は、面会交流調停において、必ずと言ってよいほど言われます。別居親と会わせない口実です。そういう主張がなされていても実際に面会すれば、子どもたちは、普段と同じように交流をしています。子ども意見は別居親の口実になっているということは、悪く言えば、別居親が自己の合わせたくないという感情を満足させるために、子どもという人格を利用していることになります。子どもはそれを知らされませんので、訂正する機会もありません。
 子どもの意見を尊重するということが、いかに子どもに取って有害であるかお話してきました。面会交流だけは親が責任をもって実施するべきです。もっとも、現代の孤立した家族は無防備です。なかなか会わせる方法がなく、途方に暮れる親の姿も目に浮かびます。会わせろ、会わせないというよりも、どのようにして同居親の不安をなくして、安心して面会交流が実施されるかということこそ議論するべきです。
 少なくとも、面会交流を定める法律で、条文をもって子どもの意見を聞くということ定めることがいかに愚かで残酷なことかお分かりいただけたと思います。それは面会交流を妨害するだけの効果しかありませんありません。誰が子どもの意見の真実性を判断するのでしょう。会わせない言い訳に使われるだけのことです。
 面会交流の法案について意見を述べることには反対はしません。しかし、法案の議論をするのであれば、これまでの科学や実務を正確に反映してなされなければなりません。それらを無視して、感覚だけで法律が作られてしまうのではないかというとてつもない不安を覚えてなりません。

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