求める立法
求める立法
連れ去りや離婚ではなく、不幸な事故や病気で片親を失った子どもは、日々片親の素晴らしいところを聞きながら成長し、子どもは自尊心を持って成長していくことでしょう。
私たちは生きているにも関わらず、子どもと触れ合うこともできません。
美しい思い出は、少しづつ色褪せ、後から少しずつ長い時間をかけて吹き込まれる事後情報に、記憶も少しずつ歪められていきます。長い年月を乗り越えて再会した頃には、子どもは離れて暮らしている親への愛情を完全に失っているかの様なこともあります。それでも私たちの子への愛情は消えません。誰がどんなに消そうと試みても、子どもへの愛情は失いません。
子どもには両親が必要です。子どもも両親を愛しているのです。
子どもが両親の愛情を日常的に直接感じられること、頻繁かつ継続的な交流こそが子どもの利益ではないでしょうか?
立法の主旨を前文にて明らかに
「頻繁かつ継続的な親子交流こそが、子の最善の利益に適う。」
上記のとおり、子の最善の利益とは何か、立法の主旨を前文にて明らかにしてください。
子どもの連れ去りの禁止
先進諸国では、同意なく子どもを連れ去ることは、重い刑罰に処せられることが一般的です。連れ去りが損になる様なことはあっても、法的に得となる様なことは有り得ません。
日本の様に、最初の連れ去りは司法が結果として促進し、連れ戻しは逮捕される、この様なことが道義的にあって良いのでしょうか? これが法の正義でしょうか?
日本は諸外国から子どもの連れ去り大国(平成27年6月2日産経新聞)、子どもの誘拐大国(令和元年7月22日東洋経済ONLINE)と、極めて不名誉な呼ばれ方をされています。
アメリカでは日本を主たるターゲットとした経済制裁をも含む法案が準備されています。
各国は、日本の連れ去った者勝ちの様な状況を明らかな人権侵害とみなしています。
同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを元の場所に速やかに戻し、子どもの養育について話し合うべきです。それが実現できない際には、刑罰に処されるべきです。
私たちは日本での学校教育もしくはその後の社会人生活において、連れ去った者勝ちという様な考え方は一切学んできませんでした。連れ去った者勝ちに結びつく考え方は、日本人の道徳観に反していると確信しています。
●父母は正当な理由がない限り、他方の親の同意なく、子の連れ去りをしてはならない。なお、正当な理由とは厳格かつ証拠に基づくものでなければならない。
●子を連れ去った場合には、直ちに子を元の居住地に戻し、子の養育について話し合う。父母間で協議が整わない場合は、裁判所が、子の最善の利益に則り、これを判断する。
●速やかに両親と子どもの親子交流を担保する。
● 子の連れ去りを助長する監護の継続性を判断基準から除外する。
離婚後共同親権制度への民法改正
平成23年4月26日の衆議院法務委員会で、「民法等の一部を改正する法律案」が可決された際に共同親権・共同監護について以下の付帯決議が採択されました。付帯決議が採択されてから9年が経過しており、速やかに離婚後共同親権制度へ民法を改正してください。
別居時の一方の親による子どもの連れ去りを誘発している主たる背景は、「離婚後の単独親権制度」であると多くのマスメディアでも報道されています。
離婚後単独親権制度の弊害により、多くの子どもが苦しんでいます。
<付帯決議>
「親権制度については、今日の家族を取り巻く状況、本法施行後の状況等を踏まえ、協議離婚制度のあり方、親権の一部制限制度の創設や懲戒権のあり方、離婚後の共同親権・共同監護の可能性も含め、そのあり方全般について検討すること」
ガイドラインの作成
「子の最善の利益」を真に実現するために、親子交流・養育計画のガイドラインを策定してください。裁判所は、養育費や婚姻費用の決定についてのみ算定表を使っています。
例えば米国ではアリゾナ州最高裁判所がParenting Timeガイドラインを作成しており、先進国のガイドラインを参考にして日本版を策定してください。
親子交流の権利の明確化と保護・拡充、共同養育計画の取り決め義務化
子どもが両方の親から愛されていると日々直接的に感じることができることは、素晴らしいことです。
母親からも父親からも学ぶことがあるでしょう。時には反面教師にすることもあるでしょう。
父親も母親も子どもの人生に関わっていくことで、子どもは健全に成長していくのではないでしょうか?
日常的かつ定期的に親子が会えること、コンタクト出来ることが、子どもの利益ではないでしょうか?
アメリカでは州によって異なるものの、一年の内の半分に満たない場合は、年間100日以上は最低でも子どもに会えることが子どもの利益の観点からは一般的です。
子どもの利益の観点からも隔週2泊3日、子どもの長期休暇(春休み、夏休み、冬休み、ゴールデンウイーク)は半分ずつ、母の日や、父の日、誕生日といった特別な日は各々の親と一緒に過ごすと、離れて暮らしていても最低でも年間100日は一緒に子どもと過ごせる様になることを望みます。
●児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、上記ガイドラインによって、少なくとも年間100日以上は子どもと会える、2週間に1度は泊りがけで会えるようにする。
● 祖父母との面会交流を認める。子どもの実の親が亡くなっている場合でも、祖父母の面会交流を認める。
●先進諸国同様に、面会交流の権利性を明確化する。
●裁判所は、親権・監護権決定・変更にあたり、前文に定められた、頻繁かつ継続的な親子交流という子の最善の利益を実現できるかで決定する。両当事者からガイドラインを参考に相手側を含めた養育計画を作成させ、頻繁かつ継続的な親子交流を速やかに実現する。
フレンドリー ペアレント ルール Friendly Parent Ruleの導入
フレンドリーペアレントルール(友好親原則)とは、一方の親により子どもを多く会わせる意志のある親を主たる監護親と認める原則です。アメリカでは、この様な考え方が極めて一般的です。
これにより、親同士の争いは減り、子どもは笑顔で両親の間を行き来できる様になります。
何故、子どもに会わせてくれないのか?もっと会いたいなら離婚に同意しろ、もっとお金を払え、この様な無意味な争いや、人質交渉の様なことは無くなります。
例え親が離れて暮らす様なことがあったとしても、両親の無意味な争いは激減し、子どもへのダメージは極力減らせる筈です。
一度、引きずりだされたならば、勝者を決めるために、とことんまで闘わせられる、勝者になりたければ子どもを先に連れ去れという日本の家裁の現状は、日本人の道徳観に合っているのでしょうか?
闘わなくて済む、子どもの利益を常に中心に考えることが出来る、主たる監護親を決める際には、そうしたフレンドリーペアレントルールを軸にすべきです。
●先進諸国のフレンドリーペアレントルール(子をより積極的にもう一方の親に会わせることに同意する親を重視)を導入し、子どもが両方の親に頻繁かつ継続的に会えることを促進する。
● 子の連れ去りを助長する監護の継続性を判断基準から除外する。
DV防止法の運用改善
弁護士業界では、連れ去り・会わせない・DV主張が勝利の3点セットと言うそうです。
日本では、DVを女性相談センターなど相談するだけで受理されます。男性の言い分は一切確認されません。男性は言い訳をする、男性はしていないと嘘をつく、男性の言い分は聞く必要がないので、女性が相談しにくれば受理しなければならないという構造です。
そして行政に受理されたが最後、子どもの居場所は分からなくなります。
本当に女性は嘘をつきませんか?これが男女平等ですか?嘘をつく人かどうかは、性別ではなく、個人による違いではないでしょうか?
●真のDVは、厳罰に処されるべきです。警察の調査による証拠主義によって、真のDV加害者は逮捕され、罪を償うべきです。
●ねつ造DVも厳しく処されるべきです。ねつ造DVは、子どもに対する人権侵害でもあります。
ねつ造DVをしたことが明らかになった際には、親権・監護権を失うといった厳しい対応が必要です。
●DVを受理する際には、男女を等しく扱うべきです。女性がDV主張して認められることは、男性も認められるべきです。
養育費の支払い
● 算定表に沿って裁判所実務では、養育費は確実に決定されるものの、取り決めを周知する。
未成年の子がいる夫婦の協議離婚の禁止
協議離婚、裁判離婚に関わらず、未成年の子がいる場合の離婚は裁判所への親子交流・養育計画の提出を義務付ける。
「子の最善の利益」に適う行政支援
●国、地方公共団体が、子の最善の利益に適うよう、親子交流・養育計画の取り決めについて、早期円滑にできるように必要な支援を行う。
● 国・地方公共団体は、父母に対し、離婚の子どもへの影響、親が子どもに対して果たすべき養育責任についての情報の提供を行う。
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当会ホームページの 報道 参照。
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