両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年11月12日、毎日新聞

別居親との「面会交流権」制定を 子が初の原告、国を提訴 東京地裁

 離婚や別居によって親に会えなくなったのは、国が親子の面会交流権を定める立法を怠ったからだとして、父母の別居時に未成年だった子3人が11日、1人当たり10万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。代理人によると、父母が原告となる同種訴訟はこれまでもあったが、子が原告になるのは初めてという。

 訴状によると、原告は0~10歳だった2008~11年、父母の事情によって片方の親と別居するようになった。当初は別居する親と面会できていた子もいたが、同居する親の妨害や別居する親の再婚によって、別居する親と面会ができなくなったとしている。いずれの家庭も父母は離婚したという。
 民法は父母が協議離婚する際、子の利益を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。
 原告側は、親子が触れ合いの時間を持つことは、当然に求められる人権だと主張。子が別居する親との面会を希望しても、同居する親の同意がなければ自由な面会交流が実現できない状況が続いているとして、立法の必要性を訴えている。訴訟には、別の家庭の親や祖父母ら14人も原告に加わっている。
 10歳の時に母の実家に連れられ、父と別居した千葉県の原告男性(20)は提訴後に記者会見。父との面会は途絶え、不登校になった際も相談できなかったとし、「同居する母に気を使っていた面があったが、父に会えていれば気が楽になっていたと思う」と語った。
 法務省民事局参事官室は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」とした。【遠山和宏】

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