両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年4月16日、毎日新聞

変化する家族のあり方 共同親権と選択的夫婦別姓の法整備を 真山勇一・参院議員

 国会議員になってすぐに参院法務委員会に配属され、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約の承認と国内法整備に関する議論に加わった。当時はハーグ条約に未加盟だったため、子どもの連れ去りを巡る国際トラブルが発生しているとして条約加盟に向けた手続きが急がれていた。
 調べてみると、子どもの連れ去りは国際結婚だけの問題ではなく、国内でも同様の事案が起きているということが分かった。日本人同士で離婚したけれども、元配偶者がいつの間にか子どもと一緒に転居してしまい、行き先が分からず子どもに会うことができない……。こういった話を聞き、家族のあり方を巡る法整備を行う必要があると考えるようになった。
 離婚は、夫婦が役所の窓口に離婚届を提出すれば成立する。たとえ、夫婦間で子どもの扱いをどうするか話し合われていなかったとしてもだ。すると、離れて暮らす親と子どもの面会が滞る、逆に一人親となった家庭に元配偶者から養育費が支払われないといった事態が発生する。
 日本は子どもの7人に1人が貧困だと言われており、中には離婚した女性が1人で子どもを育てているケースも多い。離婚時に子どもの扱いに関する協議をするよう制度設計していけば、子どもの権利が侵害されることは防げるのではないか。
 例えばオーストラリアでは、離婚に当たって相談する専門の機関があり、子どもの養育についての取り決めやその実施をサポートしてく…
 ※以下、記事を参照ください。

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