令和2年5月1日、NHK
新型コロナで「面会交流」困難も テレビ電話など検討を 法務省
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、離婚などで離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が困難なケースがあることから、法務省は、ホームページでテレビ電話による面会などを検討するよう促しています。
この中で法務省は「面会交流」について、「決められた方法で実施すると、子どもの安全を確保することが困難になる場合も生じ得るものと考えられる」としています。
そのうえで、当事者による話し合いが可能な場合には、テレビ電話や電話といった代わりの方法を検討するよう促しています。
一方、話し合いが困難な場合には、弁護士など専門家に相談するようにしてほしいとしています。
森法務大臣は、記者会見で「オンラインや電話などに変えることで面会を実現することはできる。両親の話し合いが前提だが、難しい場合の相談窓口も法務省から案内したい」と述べました。
専門家「国は丁寧に説明を」
離婚などで離れて暮らす親子をつなぐ「面会交流」は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、7割以上が全く面会できなくなったり、減ったりしたことが当事者団体の調査で分かっています。
法務省が面会交流への対応を公表したことについて、家族法が専門で面会交流の問題にも詳しい、早稲田大学の棚村政行教授は「子どもの健やかな成長のために面会交流はとても大事だが、新型コロナウイルスの影響でうまくいかなくなっていることに対して、国が情報発信をしてくれたことは評価できる」と話しています。
一方で棚村教授は、アメリカやイギリスなど諸外国では、面会交流の詳細な指針を示し、子どもが相談できる窓口が設けられているとして「現在のままでは、細かく指針を示せてはいない。面会交流が実際に滞っている、あるいはうまくいっていない親が、具体的に何をすればいいのかを丁寧に説明する必要がある」と指摘しています。
<以下、参考:法務省ホームページ掲載>
【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して,子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から,事前に取り決められていた条件での面会交流を実施することが困難な状況が生じた場合にとり得る対応について,以下のとおりご案内します。
1 面会交流は,子どもの健やかな成長のために重要なものですが,新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現在の状況の下では,従前取り決められた方法で面会交流を実施すると,子どもの安全を確保することが困難になる場合も生じ得るものと考えられます。
したがって,そのような場合には,面会交流の方法を変更すること等を検討していただく必要があるものと考えられますが,父母間で話合いをすることができる場合には,子どもの安全の確保に最大限配慮し,どのような方法で面会交流を実施するのが相当かについて話し合ってください。
例えば,これまでは,直接会う形での交流を続けてきた場合でも,子どもの安全等を考慮して,一定の期間,通信機器等を利用した方法での交流や,手紙での交流等に変更することを検討するときには,次のような事項について話合いをすることが考えられます。
○ 代替的な交流の方法(例えば,ビデオ電話,電話,メール等)
※ ビデオ電話や電話等の場合にはどちらから掛けるかも決めておくとよいと考えられます。
○ 日時(例えば,毎週何曜日の何時から何時まで等)
○ 代替的な交流の方法を用いる期間
○ その他,円滑な交流のために必要と考えられる項目
2 これに対し,父母間で落ち着いた話合いをすることが困難な場合には,互いに様々な不安を抱える状況にあること等を考慮して,無理に当事者間で話し合おうとはせずに,必要に応じて弁護士等の専門家に相談するようにしてください。
3 面会交流について知りたい方は,以下のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00017.html
また,悩んだときは,専門家に相談してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00013.html
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