両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年2月10日、時事通信

養育費請求権の明記検討へ 財産分与見直しも―法制審

 上川陽子法相は10日、法制審議会(法相の諮問機関)に対し、養育費の不払い問題などの解消に向け、離婚に関する法制度の見直しを諮問した。養育費請求権を民法に明記することの是非や財産分与制度の明確化などが検討される見通しだ。

 法務省の有識者会議がまとめた報告書は、母子世帯で養育費を受け取っている割合は24%にとどまると指摘。不払いについて、ひとり親家庭が貧困に陥る要因に挙げた。
 法制審では、養育費や面会交流に関する離婚時の取り決め促進策や、父母の双方が親権を持つ「共同親権」導入の是非なども議論される。財産分与については、結婚してから築いた財産は原則として折半するとのルールが判例で定着しており、その制度化を検討する。

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