両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年11月16日、FNN

離婚後の共同親権の案も選択肢に 法制審の中間試案

離婚後の子どもの親権について、父親と母親の双方の親権を認める、「共同親権」の導入を選択肢に入れた中間試案が取りまとめられた。

今の民法では、離婚後、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」が定められているが、子どもの最善の利益を確保する観点から、法務省の審議会では、「親権」について法律の見直しが議論されている。

15日の審議会で中間試案が取りまとめられ、「単独親権」のほかに、父親と母親の双方が親権を持つ「共同親権」の案も示された。

また、未成年の子どもがいる場合は、養育費や面会交流の取り決めをしなければ、原則離婚できない案なども盛り込まれた。

今後、パブリックコメントを募り、答申に反映させることにしている。

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