両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年12月2日、朝日新聞

離婚後の子どもの「共同親権」めぐり、6日からパブリックコメント

 離婚後の子どもの養育をめぐり、「共同親権」導入と「単独親権」維持を併記するなどした法制審議会部会の中間試案について、国民の意見を募るパブリックコメントが、6日から来年2月17日まで実施される。法務省が2日発表した。

 現行の民法では、婚姻中は父母双方が親権を持ち、離婚後はどちらか一方に決める必要がある。
 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を導入するか、現行の「単独親権」を維持するかなどの論点について、法制審の家族法制部会は1年半かけて議論。共同親権の賛成派は「双方が子の養育に責任をもつべきだ」、反対派は「家庭内暴力や虐待が離婚後も続く」などと主張し、賛否が激しく対立した。
 その結果、11月にまとめた中間試案は「共同親権」と「単独親権」の両案併記となった。そのうえで共同親権を導入する場合の選択肢として、①共同親権を原則とする②単独親権を原則とする③原則は設けず、個別事案に即してどちらかに決定――の3案を示した。
 親権には日常的な身の回りの世話(監護)などをする「身上監護権」と、子の財産の管理などをする「財産管理権」がある。中間試案は、共同親権にする場合に身上監護権を担う「監護者」を定めるか否かについても複数の案を示した。

 また、離婚後の養育費の支払いや、別居する親子の面会交流をめぐる新たな制度案も幅広く提示された。
 法制審部会では、2カ月余りのパブコメで集まった意見を参考に、さらに議論を進める。法務省の担当者は「懸念や、こうした方が良いという意見があれば、真摯(しんし)に受け止めたい。様々な意見を寄せてほしい」としている。

※以下、紙面を参照ください。

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