両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年12月7日、時事通信

離婚後の子の利益、どう確保?=「共同親権」で意見公募―法務省

 離婚後の親権の在り方を巡り、法務省は6日、法制審議会(法相の諮問機関)の部会がまとめた中間試案に対する意見公募(パブリックコメント)を始めた。父母双方が持つ「共同親権」の導入と、どちらか一方が持つ現行の「単独親権」の維持を併記。賛否が対立する中、「子どもの利益」をどう確保するかが焦点だ。来年2月17日まで受け付ける。

 現行民法は、婚姻中は父母の共同親権、離婚後は一方のみの単独親権と規定している。

 単独親権を巡っては、養育費の未払いや面会交流の妨げにつながっているとの指摘がある。欧米各国では共同親権が一般的だ。

 その一方で、離婚後も「DV(家庭内暴力)や虐待が続く恐れがある」として、単独親権の維持を求める意見も根強い。

 中間試案は11月に決定。親権について方向性は示さず、共同親権と単独親権の両案を併記した。

 その上で、共同親権を導入する場合の選択肢として、(1)原則は共同で一定の要件を満たせば例外として単独も認める(2)原則は単独で一定の要件を満たせば例外として共同も認める(3)個別事案に即して共同か単独か決める―の3案を示した。

 中間試案にはまた、夫婦の話し合いによる「協議離婚」の際、養育費や面会交流の取り決めを義務付ける案なども盛り込まれた。

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