両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年7月19日、日本経済新聞

法制審、離婚後の共同親権で論点 選択制など複数案提示

離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、親権制度見直しのたたき台を示した。父母双方の「共同親権」を選択できる案や、従来通り「単独親権」のみを維持する案など複数案を提示した。

民法は婚姻中の父母が共同で親権を持つと認める半面、離婚後はどちらかだけが親権者となる単独親権を採用する。米国や英国、ドイツフランスなど先進国の多くは離婚後の共同親権を取り入れている。

離婚後も父母双方が子の養育に責任も持つべきだといった意見を受け、法制審は2021年3月に家族法制部会を立ち上げた。8月末までに中間試案にまとめ、パブリックコメント(意見募集)にかける。

たたき台では共同親権を認める際に子を日常的に世話する「監護者」について2案を示した。父母の一方を監護者に決めるか、監護者の設定は父母の協議で選択するかの2つを並べた。

共同親権を認める法改正をする場合、現行法との整合性も論点になる。2案のうちの1つは、父母双方を親権者にすることを原則にし、例外として「一定の要件を満たす場合に限り、父母の一方を親権者とすることができる」と定めた。もう1案は逆に単独親権を原則とし、共同親権を例外にした。

共同親権を巡っては離婚後にドメスティックバイオレンス(DV)や虐待が続くことへの警戒感も根強い。単独親権のみを定める現行法の維持も案に入れた。

離婚後の養育費と親子の交流についても盛り込んだ。現行法ではそれぞれに関して事前に取り決めがなくても離婚ができる。法制審は事前に取り決めをしなければ原則として離婚不可とするか、取り決めを促すための支援策を別途検討するかの2案を設けた。

古川禎久法相は19日の記者会見で「子の最善の利益を確保することが最も大事な観点だ」と指摘した。

アクセス数
総計:488 今日:1 昨日:0

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional