令和4年7月19日、TBS NEWS DIG
「共同親権」導入の是非 中間試案では複数案併記へ 離婚後の父母双方が子どもの親権持つ案について法制審で賛否両論
離婚後の父親と母親がともに子どもの親権を持つ「共同親権」について、法務省の審議会が来月まとめる中間試案では導入する案としない案が併記される見通しとなりました。
現在の民法では離婚後の子どもの親権者は父親か母親、どちらか1人とする「単独親権」が定められていますが、欧米では、ともに親権をもつ「共同親権」が認められています。
この導入を検討している法務省の法制審議会の部会は、きょう、来月末にまとめる予定の中間試案の詰めの検討を行いました。
この中では離婚後、▼原則、共同親権とする案、▼原則、単独親権としつつ共同親権も認める案、▼これまで通り単独親権とする案の3つの案が併記される方向となりました。
部会では「離婚後も両方の親が子育てに責任を持つべき」として、共同親権を求める意見がある一方、DVや子どもへの虐待を防ぐため導入に反対する声もでています。
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