両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年8月19日、中日新聞1

親権を考える (上)共に育てる 離婚後の〝家族〟さぐる

 離婚後、子どもの親権は父母の双方が持つべきか、どちらか一方に限るべきか-。法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、議論が進められている。そもそも親権とは何だろう。親権がなければ子育てはできないのか。現状を二回に分けて紹介する。(長田真由美)
 
調停で面会交流可能に

 中国地方に住む男性(39)の家には週一回、離れて暮らす小学生の長女と長男が遊びに来る。一緒にゲームをしたり、ご飯を食べたり。親権を持つ元妻も含めて四人で出かけることもある。「珍しいかもしれないが、これが僕たち家族の在り方です」
 元妻が子ども二人を連れて家を出たのは二〇一七年末。夫婦間の価値観の違いが積み重なり、小さなけんかが増えていたが、まさか出て行くとは思わなかった。悔しさや怒りもあったが、「子どもに会いたい気持ちが強く、妻と争いたくなかった」と振り返る。

「子の問題と夫婦の問題は別」

 離婚調停中、面会交流を申し立て、数カ月たってようやく認められた。最初は月一回一時間だけだった面会の時間は次第に延びた。男性は「離婚しても親として子どもへの責任はある。子どもの問題と夫婦の問題は切り分けて考えるべきだと思う」と話す。

※以下、紙面を参照ください。

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