両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年12月19日、時事通信

離婚後の共同親権導入へ 選択可、「DVの恐れ」は単独親権―法制審要綱案

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」の導入に向けた民法改正要綱案を公表した。離婚後は一方の「単独親権」を規定する現行法を見直し、父母が協議して共同親権か単独親権のどちらとするか選択可能にする。虐待やDV(家庭内暴力)の恐れがあるときは家庭裁判所が単独親権と決める。

 政府はこれを踏まえた改正案を来年の通常国会に提出する考えだ。

 現行法は離婚のケースについて父母どちらか一方のみの単独親権を定める。これに対し、「一方から親権を奪い、親子の交流を断ち切る制度」「養育費不払い問題の要因となっている」とする批判がある。逆に、「離婚後も虐待やDVが続く恐れがある」として共同親権の導入に反対する声も根強い。
 要綱案は離婚後の親権について「父母の協議で、双方または一方を親権者と定める」と規定。父母が合意できなければ、家裁が判断するとした。共同親権を認めると虐待・DVなどが生じて「子の利益を害する」と認められる場合、家裁は「父母の一方を親権者と定めなければならない」と明記した。
 共同親権の場合、子の進学といった重要事項を決めるには双方の合意が必要になる。ただ、日常的な教育や居所に関しては、どちらか一方を「監護者」に指定して単独で決められるとした。
 養育費の不払い対策として、家裁が当事者に収入・資産の情報開示を命令できる制度を新設。養育費請求の実効性を高めるため、支払いが滞った際に優先的に財産を差し押さえられる「先取特権」を付与する。離婚時に養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」も創設する。

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