両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年12月19日、NHK

離婚後の「共同親権」導入を 法制審部会が要綱案の素案

離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の部会は、見直しに向けた要綱案の素案を示しました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなどとしています。
現在の制度は、離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっていますが、社会情勢の変化に対応できていないとして法制審議会の家族法制部会は見直しの議論を行い、19日要綱案の素案を示しました。

それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は、家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を指定します。

親権者が決まったあとでも子どもや親族からの請求で変更できるとしています。

ただ、共同親権には、離婚後もDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがあるとして反対意見が根強いことも踏まえ、DVや虐待があった場合は、単独親権を維持するとしています。

また、養育費については、不払いを避けるため、支払いが滞った場合は優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。

さらに、面会交流については、調停などで争っている場合、結論が出る前に家庭裁判所が試しに行うことを促せるようにします。

面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合は認めないとしています。

部会は、来月にも要綱案を取りまとめたいとしています。

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