令和5年2月3日、産経新聞
一方的な子供の「連れ去り」 裁判所が初認定「法の不備」が問うもの
夫婦の一方が相手の同意を得ずに子供と家を出る「連れ去り」を防ぐ法規制がないのは、国として許されるのか-。子供と離れて暮らす親らがこう訴えた訴訟で東京地裁は1月、国に対する賠償請求は退ける一方、法規制が存在しないとして法の不備を認める初の司法判断を示した。ドメスティックバイオレンス(DV)被害者が子供を連れ出すなどやむをえない例もあるが、国際機関からは法整備の勧告も相次いでおり、別居中の子育てのルールを巡る議論にも一石を投じそうだ。
ミラー越しの面会
訴訟で原告となったのは、配偶者から同意なく子供を連れ去られたとする男女14人。刑事・民事ともにこうした事態を抑止する法律が存在せず、国が法整備を長期間怠っていると主張。違法性を追及できないため、子供の養育を巡って不利な立場に置かれているなどと訴えた。
※以下、本文を参照ください。
【参考:原告側・作花弁護士ブログ】
子の連れ去り違憲訴訟/東京地裁令和5年1月25日判決を産経新聞に取り上げていただきました
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