両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年8月23日、スポニチ

北村弁護士、福原愛さん長男連れ去り問題解説「国際的に見て日本の恥」「置いていかれた方の親の親権を」

 弁護士の北村晴男氏(67)が、23日までに公式YouTubeチャンネルを更新。卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん(34)と、元夫で16年リオデジャネイロ五輪台湾代表の江宏傑氏(34)の長男の引き渡しをめぐる争いについて言及した。

 江宏傑さんは7月27日に東京都内で緊急会見を開き、福原さんが長男を日本に連れて帰り、長男と接触できない状態が続いていると主張。福原さんへ向けて「長男を返して」と呼び掛け、強制執行の申し立ても行ったとした。これに福原さん側が法律上さらに上訴して争う手段が認められているとして反論の声明を出すなど、対立の根深さをのぞかせている。

 この件に関して北村氏のもとに、「共同親権を持つ親同士、元夫婦の間で誘拐罪は成立するのでしょうか?」という質問が寄せられた。北村氏は「誘拐罪が成立する一般的なケース」として、「国際基準でいうと、婚姻中は共同親権を持っている。そこである日、お母さんが子供を連れて出ていくと、国際標準で言えばこれだけで誘拐罪にあたります」と説明。「ところが日本では、長いこと誘拐罪として立件してこなかった。現在も立件されているケースは少ない」と指摘した。

 日本でよく見られる「子供を連れた別居」のケースについて、北村氏は「暴力を振るわれるなどの正当な理由があればさておき、そこで正当な突然理由なく連れて行ってしまうと、これは置いていかれた方の親の親権を害している。これは誘拐罪にあたります」と主張。日本ではこのケースが「いまだに横行している」といい「結婚して子供をつくった以上は、お子さんについてどのように育てていくかは2人で話し合って決めることで、これは誘拐に違いないんです」と、改めて強調した。

 これらのケースについて、現在は「ようやく法務大臣・警察庁も認めて、通達も出されているようです」というが、「しかしながら、国民の意識・母親・父親の意識はそこまで変わっていないので、いまだに子の連れ去りが横行しているように思います」と、国民の意識に変化がないことを嘆き「これは大変な日本の間違え、国際的に見て日本の恥なんです」と厳しく追及した。

 国際的に見て日本が特異なため、この問題が「国際結婚で顕著に出る」という。「日本は、誘拐罪という重罪を犯したものを野放しにするとんでもない国だ…という非難をずっと浴びている。これについて、きちんとした国民の意識の変化がないものですから」と指摘し「そもそも父親と母親も、子供と十分に交流する権利がある。それだけではなくて、お子さんにとっても、お父さん・お母さんと交流して愛情を受ける権利を持っています。その権利を妨げるような単独親権は、とんでもない悪法なんですよね」と、日本の現行を悲観した。

 北村氏らは、「どちらか一方が会わせることを拒んだ場合には、速やかに裁判所に申し立て、親権を一時停止できるという制度をつくればいい」として、「我々は民間法制審の立場でもって、そういう案をつくって法務省にも出し、一般にも公開している」と、制度の見直しを求めているという。しかし「残念ながら法務省は共同親権をつくろうとしません。日本では、絶対に共同親権にしたくないという活動家を、法制審議会の中に何人も入れて“共同親権になってしまったら困る”と。絶対にそれを阻止しようという人たちなんですね」と持論を展開。「我々は声を上げてきました」と、この問題への危機感を繰り返し主張した。

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