令和5年9月27日、産経新聞
子の「連れ去り」再び敗訴 国への損害賠償認めず
配偶者に子どもを連れ去られたと訴えている男女12人が「子の連れ去りを防ぐ立法措置を国会が怠り、親権や監護権が不当に制約された」として、国に1人当たり11万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(志田原信三裁判長)は27日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
原告側は、親権や監護権は憲法が保障する基本的人権だと主張したが、一審判決は否定。立法措置の必要性に関しては「国民の共通認識が形成されておらず、立法の具体的内容も検討すべき事項が多数あり、国民の議論が十分な状態だとはいえない」とし、憲法違反は認めなかった。
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