両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年1月30日、東京新聞

離婚後の共同親権、導入へ 単独限定を改正、法制審部会

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 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後の子どもの養育に関する制度を大幅に見直す要綱案を取りまとめた。父母どちらかの単独親権のみと定めた現行民法を改め、共同親権を選べるようにする。父母の協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断。多発する養育費の不払いに対応し、必ず支払うべき「法定養育費」を創設する。
 家裁の判断に当たり、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の恐れがある場合は単独親権と定めるとした。ただ被害者側は「密室の出来事は証明が困難で、家裁が見逃す恐れがある」と指摘。法務省は今国会に民法などの改正案を提出する方針だが、加害行為が続く懸念は払拭できておらず、なお曲折が予想される。
 共同親権には、離婚後に父母とも養育に関われるとして支持する意見がある。家族の在り方や価値観の多様化が進んだことを受け、部会が導入の可否を議論してきた。

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