両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年1月30日、FNNプライムオンライン

【速報】離婚後も父と母双方に親権認める「共同親権」可能になる要綱案まとまる 法制審議会 今国会に改正案提出へ

離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会の部会で、父親と母親双方に親権を認める「共同親権」が可能となる要綱案がとりまとめられた。
現在の法律では、離婚した後の子どもについて、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていない。
30日、とりまとめられた要綱案では、父親と母親が合意した場合には、離婚した後も双方が親権者となる「共同親権」が可能となる。
一方、2人の意見が対立した場合は、家庭裁判所が判断する。
また、子どもが両親の一方から暴力を受けたり父親と母親の間でDVがあるなど子どもの利益を害すると認められた場合には、「単独親権」になるという。
法制審からの答申を受けて、法務省は、今国会に民法改正案を提出する方針。

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