両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年2月15日、日本経済新聞

離婚後の共同親権、改正民法の要綱答申 3月国会提出へ

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法制審議会(法相の諮問機関)は15日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法改正の要綱を小泉龍司法相に答申した。現在は単独親権しか認めていない離婚後の親権を父母の協議により双方または一方と定める。法務省は与党の審査を経て3月に民法の改正案を国会へ提出する見通しだ。

父母の協議で決まらない場合は裁判所が子の利益のために父母や子との関係などをもとに親権者を判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や子への虐待などの恐れがある場合は単独親権と決める。
子の最低限度の生活の維持に必要な養育費を請求できる「法定養育費」の制度や裁判所が親子交流の試行を促せる仕組みも盛り込んだ。
国会で裁判所の適切な審理や、行政による子への支援体制などが議論になる見込みだ。共同親権の導入への懸念に説明が求められる。
法制審は同日、マンションの建て替え決議要件を緩和する改正区分所有法の要綱も答申した。

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