両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月14日、NHK

離婚後の共同親権導入を柱とした民法など改正案 国会審議入り

離婚後も、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が国会で審議入りしました。

民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。

ただ、DV=ドメスティック・バイオレンスや、子どもへの虐待がある場合は単独親権となります。

また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる新たな制度を設けることや、面会交流を裁判所が試しに行うよう促せることなども盛り込まれています。
改正案は、14日の衆議院本会議で小泉法務大臣による趣旨説明のあと質疑が行われました。

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