両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、時事通信

離婚後の「共同親権」可能に 民法改正案を閣議決定

 政府は8日の閣議で、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」を可能にする民法などの改正案を決定した。離婚時に父母が協議して共同親権、単独親権のどちらにするかを決め、折り合わなければ家庭裁判所が判断する。公布から2年以内に施行する。

 現行法は離婚後の親権者を父母のどちらか一方に限っている。親権を失った親が子育てに関わりづらく、交流の断絶や養育費未払いにつながっているとの批判がある。改正案は「親の責務」に関する規定を新設し、「父母は婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならない」と強調した。

 離婚後の親権について父母の合意がない場合、家裁が家族関係などを踏まえて「双方または一方」を親権者とする。DV(家庭内暴力)や虐待などが生じる恐れがあると判断すれば、家裁が単独親権に決める。

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