両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、朝日新聞

離婚後の共同親権、民法改正案を閣議決定 今通常国会に提出へ

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 政府は8日、離婚後にも父母双方が親権を持てるようにする「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。離婚後は父母のどちらか一方の「単独親権」に限ってきた制度を改め、共同親権も選べるようにする。今国会に提出し、成立をめざす。

 改正案は、父母間で協議し、単独親権とするか共同親権とするかを選べるようにした。協議がまとまらない場合は、裁判所が親子や父母の関係などを踏まえて決める。一方の親による虐待や家庭内暴力(DV)のおそれがあるなど「子の利益」を害する場合には単独親権と定めることにした。
 改正案には、養育費や別居親側と子の面会交流についても盛り込んだ。
 養育費の不払い時、差し押さえをしやすくするため、他の債権に優先して請求できる「特権」を与える。「法定養育費」制度を導入し、父母間の取り決めがなくても、最低限の養育費の請求を可能とする。また、別居や離婚で離れた親子が早期に面会できるように、調停や審判の手続き中、家裁が試行的に交流を促せるようにした。(久保田一道)

共同親権 浮かぶ課題

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