両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、NHK

* 離婚後の養育 「共同親権」導入へ 民法など改正案を閣議決定

離婚後の子どもの養育について、政府は、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を、8日の閣議で決定しました。
政府が閣議決定した民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加えて、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を定めます。

ただ、裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は、単独親権を維持するとしています。

また、養育費について支払いが滞った場合は、優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。

さらに面会交流について、調停などで争っていても、結論が出る前に家庭裁判所が試しに行うことを促せるようにします。

このあと政府は民法などの改正案を今の国会に提出しました。

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