両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月17日、産経新聞

「共同親権」認める改正民法が成立 77年ぶり規定変更 2年以内に施行

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 離婚後も父母双方に「共同親権」を認める改正民法などが17日、参院本会議で自民・公明両党や日本維新の会などの賛成多数により可決、成立した。令和8年までに施行する。離婚後の親権に関する改正は原則、父親の単独親権としていた規定を父母のいずれかに改めた昭和22年以来、77年ぶり。離婚後の家族の在り方の転換点となる。
厚生労働省によると、未成年の子がいる両親の離婚は年間約10万件。子と別居する親から同居親への養育費の支払い率や、子と別居親の面会などの交流実施率も低調で、離婚後も父母双方が子育てに関わる制度への転換が求められていた。

 改正民法では、婚姻状態に関わらず、子の養育を両親の「責務」とし、親権は子の利益のために行使すると明記した。
父母の合意で共同親権を認め、合意がなければ裁判所が判断。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば単独親権とする。施行前に離婚した父母も共同親権を申し立てられる。
同居親には、他の債権者に優先して養育費の支払いを得られる「先取特権」を付与。合意がなくても最低限支払うべき金額を「法定養育費」として設定する。

子と別居親との面会などの交流は、申し立てを受けた裁判所の判断で、早い段階で試行するよう促せる仕組みも創設。これまで認められていなかった交流申し立ての権利を祖父母らにも認める。
審議で親権に関して父母の不適切な合意が生じる懸念が示されたことを受け、真意を確認する措置の検討を求める付則を設け、政府や最高裁に配慮を求める付帯決議を衆参法務委が採択した。

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