両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成24年1月9日、読売新聞

子供の強制引き渡し、年120件…家裁決定で

 離婚した夫婦間で子供を巡る紛争が急増する中、家裁の審判などに基づき、裁判所の執行官が子供を一方の親に引き渡す「直接強制」が、2010年に全国で120件行われていたことが最高裁による初の調査で明らかになった。

 子供を車などと同じ「動産」とみなす直接強制は違法とする裁判例もあり、約10年前まではほとんど行われていなかった。執行に関する明確なルールがなく現場では混乱も生じており、最高裁は執行の運用改善に向けた検討を進める方針だ。

 子供のいる夫婦の離婚はここ数年横ばいだが、少子化などを背景に、親権を主張し子供の引き渡しを求める審判の申し立ては10年に1203件と、10年前の4・5倍に増加した。

 子供への直接強制は、家裁が子供の引き渡しを命じても相手が応じない場合などに、地裁の執行官が民事執行法に基づき、親らの申し立てを受けて実施する。最高裁が10年の執行の実態を調査した結果、全国の地裁で計120件の直接強制が実施され、このうち58件(48%)で実際に子供が引き渡されていた。残りは、相手側が執行を拒否して引き渡しができない。

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