平成24年7月12日、毎日新聞
改正民法:離婚後の養育費、親子面会 取り決めなくても届け受理
◇「子を守る」法改正、実効性乏しく 知らない自治体職員も
未成年の子どものいる家庭で親が離婚する際、養育費と親子の面会交流について取り決めをするよう規定した改正民法が4月に施行された。離婚届には、この取り決めをしたかどうかチェックを入れる欄が新たに設けられた。しかし、印をつけるかは本人の自由で、取り決めがなくても届け出は受理されている。識者や当事者からは「子の権利を守るための法改正なのに、実効性が乏しい」との声が上がっている。【反橋希美】
「窓口で積極的にPRはしていません。離婚届を出される方から聞かれることもありませんし……」。大阪府内のある市の市民課職員は、離婚届の新しいチェック欄について、記入を促すよう声をかけるなどの対応は、特にしていないことを明らかにした。「戸籍の登録に必要な記入漏れがないかを確認することが重要な業務。新設された欄(の確認)は、そこまで注意を払うべきものとは思っていない」と職員は話す。
書式が変わった離婚届には、親子の面会交流と養育費の分担について「取り決めをしている」「まだ決めていない」のいずれかに印をつける項目ができた。だが、この変更について法務省は「法改正を周知するための措置」との説明。離婚届を受理するかには影響しないとの考えを示す。それが市区町村の窓口対応にも影響しているようだ。
家庭裁判所の調停や審判では、養育費と面会交流が子どもの権利として認められてきたが、これまでは法律上の規定がなかった。
日本では、当事者間で親権者さえ決めれば離婚できる「協議離婚」が9割を占める。家裁の審判や調停を経ない協議離婚の場合、養育費や面会交流が決められていないケースも少なくない。養育費を受け取っている一人親世帯はわずか2割弱。離婚後に子どもに会えなくなった親が面会交流を申し立てる調停は、10年前の3倍以上に達している。
法務省は民法改正に伴い、養育費や面会交流について説明したリーフレットを作り、各都道府県に送付した。自治体の窓口に置いてもらうことを想定していたが、自治体側の関心は高くなく、置いていない役所も目立つ。
関西の自治体で、戸籍を扱う部署に勤める40代の男性職員は「今回の法改正を知らない職員さえいる」と漏らす。
この職員は自身も離婚を経験し、離れて住む子どもに数カ月会えなかったことがある。「養育費と面会交流の取り決めがない父母の相談に、第三者の立場から役所が乗る仕組みが必要だ」と話す。
母子家庭の支援を行っているNPO法人「Wink」(東京都)の新川てるえ理事長は「離婚届が変わっても、今のままでは実効性はないに等しい。養育費や面会交流をどう決めたらいいのか、国がガイドラインを作り、行政が窓口で情報を提供すべきだ」と訴えている。
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民法改正でより注目を集めるのが、離婚後に連絡を取り合うことが難しくなった父母の間に立ち、面会交流を援助するサービスだ。厚生労働省は今年度から、面会交流の支援事業をする自治体に費用の一部を補助する制度を始めた。だが事業を始めたのは、今のところ東京都だけだ。
都は5月から、子どもが中学生以下で、親の所得水準が父母双方とも児童扶養手当が支給される程度のケースについて、無料で面会交流を援助する取り組みをしている。交流の場所を調整し、子どもの受け渡しや付き添いを行う。6月27日現在で107件の問い合わせがあり、数組の支援の準備を進めている。都福祉保健局の田村陽子・ひとり親福祉係長は「想定したより反響が大きい。心配する祖父母からの問い合わせもあり、面会交流が家族全体の問題だと分かった」と語る。
こうした取り組みがなぜ、他の自治体に広がらないのか。関西のある市の担当者は「争いがある夫婦の間に入るにはノウハウが必要。厳しい財政状況の中で、職員を割いてすぐにできる事業ではない」と語る。
離婚後の親子の問題に詳しい早稲田大大学院の棚村政行教授(家族法)は「自治体側はトラブルを恐れてためらっている」と指摘。「離婚する夫婦の3分の1は、連絡調整など第三者の簡単な手助けがあれば面会できる、という海外の研究もある。厚労省の制度は所得制限が厳し過ぎ、対象者が限定される。子育てが終わった地域の人をボランティアとして養成するなど、柔軟に支援策を考えるべきだ」と話している。
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動きの鈍い自治体。そのしわ寄せは、民間の交流支援団体に及ぶ。
家裁の調査官や調停員の経験者らでつくる公益社団法人「家庭問題情報センター(エフピック)」は、東京、千葉、福岡など全国8カ所で親子間の交流を援助している。昨年度に援助したのは812組で5年前の3倍以上にのぼった。同センターの支部の一つ、大阪ファミリー相談室(大阪市)の齊藤素子事務長は「交流場所がもっとほしい」という。
同相談室はこれまで、家裁の調停や審判を経て面会交流に合意した父母を支援してきたが、法改正後の5月以降は、協議離婚した親の支援も始めた。事務所が入るビルに交流のための部屋を3室借りているが、週末はフル稼働状態で、断る場合もあるという。
齊藤さんは「新しい場所を借りるにも賃料を払う余裕がなく、公的補助があればありがたい。もし要請があれば、自治体に専門的なノウハウを伝えたい」と話している。
◇子どもの成長に応じ面会を
養育費は「子が離れて住む親と同程度の生活ができる金額」が基準とされる。家裁などで広く使われる「簡易算定表」は双方の収入などを基に簡単に算定できるが、「金額が低過ぎる」との批判があり、日本弁護士連合会は3月、裁判所などに新たな算定方式を研究するよう求める意見書を提出した。離婚問題に詳しい清田乃り子弁護士(千葉県弁護士会)は「個別事情に沿って必要な金額を検討してほしい」と言う。
一方、面会交流のスケジュールについては、子どもの成長段階に応じて頻度などを決めるのが望ましいという。
04年から親子の仲介をしているNPO法人「FLC安心とつながりのコミュニティづくりネットワーク」(大阪市)の桑田道子さんによると、幼児期は「毎月第4日曜」「隔週の週末」など、規則性のある方が子どもも安心できる。小学校に入る頃から学校行事が増えるため、無理のない計画を立てることが大切だ。クリスマスなどの過ごし方や運動会など学校行事の参加方法も話し合っておくとよいという。
養育費や面会交流について法務省が作ったリーフレットは、ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html)で公開されている。最高裁もホームページ(http://www.courts.go.jp/video/kodomo_video/index.html)で、子どもを持つ夫婦の離婚で注意すべきことを動画配信している。