両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成25年12月25日、産経新聞

後絶たぬ面会めぐるトラブル…審判・調停は増加

 離婚などで別居する親が子供との面会を求める審判・調停は年々増加し、昨年は1万1千件を突破した。昨年4月に施行された改正民法でも「面会交流」が明文化されるなど、子供の視点に立った親子交流の在り方が注目される一方、トラブルも後を絶たない。専門家は「当事者の安全を確保しながら、第三者が面会交流に関わる仕組み作りが必要」と指摘する。

 最高裁によると、面会交流を求める調停は、平成15年の4203件から増加の一途をたどり、24年には9945件に。同年の審判1514件と合わせると、計1万1459件に上った。

 改正民法では、協議離婚の際に定める「子の監護について必要な事項」の具体例として面会交流と養育費の分担を明記。これらは「子の利益を最も優先して考慮」するよう定めた。

 一方、23年度全国母子世帯等調査によると、「現在も面会交流を行っている」と答えた父子家庭は37・4%。母子家庭は27・7%とさらに低く、面会交流が実現しているケースは一部に限られているのが現状だ。

 時にはトラブルに発展するケースもある。今月14日には、元妻宅から実子5人を連れ去ったとして、栃木県警が未成年者誘拐容疑で夫を逮捕。親権は元妻にあり、夫は「子供に会いたかった」と話したという。

 早稲田大学法学学術院の棚村政行教授(家族法)は「離婚の際の夫婦間のこじれを引きずり、子供に会わせない場合もある」と指摘した上で、父親特有の事情にも着目する。

 棚村教授によると、離婚後は8割超で母親が親権を持ち「母は子育てを通じて社会との関わりが持てるが、父はこうしたつながりを失うため孤立しやすい」という。棚村教授は「孤立した父への支援態勢を整える必要がある」と話す。

 面会交流での立ち会いなどを行う「家庭問題情報センター」の永田秋夫事務局長は「子供が健全に成長するためには、親子がスムーズに面会することが必要」と指摘。「夫婦だけではトラブルになりやすいが、父や母という立場から子供の成長を考えてもらうためにも、第三者が関与していくことが大切」としている。

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