平成25年6月12日、産経通信
ハーグ関連法が成立 一連の国会手続き完了、年内にも条約加盟
国際結婚が破綻した夫婦間で子どもの奪い合いが起きた際のルールを定めた「ハーグ条約」加盟に向けた関連法は12日午前の参院本会議で全会一致により可決、成立した。条約自体は既に国会で承認されており、関連法成立により一連の国会手続きが完了した。政府は準備作業を急ぎ、早ければ年内にも加盟する。
主要国(G8)で条約未加盟は日本だけだったことから、安倍晋三首相は17日から英国で開かれるG8首脳会議で日本の取り組みをアピールしたい意向だ。
条約は16歳未満の子どもを一方の親が勝手に国外に連れ去った場合、残された親が求めれば原則として元の居住国に戻さなければならないとの内容。子どもが慣れ親しんだ元の居住国で養育や親権の問題を協議することが「子の利益」との考え方を前提としている。
関連法は子どもを返還するための法的手続きを定めた。中央当局が連れ去られた子どもの居場所を確認し当事者間の解決を促す。