両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年10月6日、TBS

ハーグ条約発効から半年、20件の援助申請

  夫婦のどちらかが子供を国外に連れ去った場合の取り扱いを定めたハーグ条約が日本で発効されて半年、これまでに20件の援助申請があり、うち2組の夫婦の子供が海外から日本に戻されたことが外務省のまとめでわかりました。

  外務省によりますと、今年4月に日本でハーグ条約が発効してからの半年間に、外国から日本に連れ去られた子供の返還のための援助を受け付けたケースは12件、一方で、外国に連れ去られた子供の返還援助を受け付けたケースは8件でした。

 このうち、外国に連れ去られたケースでは、アメリカスイスの2つのケースで子供の返還が実現しました。また、返還までは求めない「面会交流」に関する援助申請は57件にのぼり、半年間に受け付けた申請件数はあわせて77件となりました。このうち、10件は、夫婦ともに日本人だということです。

 外務省は条約の発効により、子供の連れ去りは誘拐罪になりうるといった認識が広まり一定の抑止効果が生まれていると分析しています。

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