両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年2月20日、下野新聞

那須塩原市が子どもの権利条例制定へ

 那須塩原市は、子どもの権利を尊重し健やかな成長を支援するため、「市子どもの権利条例」案を3月定例市議会に提出する。第5章の「権利侵害からの救済」の中では、子どもの権利侵害に関わる相談や救済申し立てができることのほか、救済委員会の設置、市長による権利侵害行為の中止要求などを規定する。市議会の議決を経て4月1日からの施行を予定している。

 条例は前文と全7章、28条からなる。子どもの最善の利益を考慮することなどを定めた基本理念(第3条)や「安心して生きる権利」(第5条)など理念をうたう条文は一般的だが、侵害行為の中止などを要求できるとする救済を規定する第5章に特色がある。

 「相談および救済」(第22条)で子どもや保護者、親族、施設関係者が市に子どもの権利侵害について相談し救済の申し立てをすることができるとし、「救済委員会」(23条)は、相談を受けて助言、支援、調査・調整を行う。弁護士や教育委員など市長が委嘱する3人で構成する市の付属機関となる。

 「市長の措置」(第24条)では、救済委員会からの求めに従い、市長が侵害行為の中止や子どもとの関係改善の要求、是正措置の報告要求、是正要求や報告の内容公表などを規定している。

 第6章では子どもの権利に関する施策を計画的に推進するための行動計画の策定を規定。親にネグレクト(育児放棄)されている要支援児童に放課後に食事を与え風呂に入れるといった事業なども想定されている。

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