平成26年3月30日、日本経済新聞
ハーグ条約、沖縄などに紛争仲裁機関 外務省が指定
国際結婚が破綻した後の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」に関し、訴訟によらず仲裁などでトラブルを解決するための「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業の委託先として、外務省が沖縄弁護士会など全国5機関を指定したことが29日分かった。日本が同条約に正式加盟する4月1日から業務を開始する。
沖縄弁護士会以外に委託先となった4機関は東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、公益社団法人「総合紛争解決センター」(大阪市)。
ハーグ条約は、一方の親が国境を越えて子供を連れ去った際のトラブルを解決するための国際ルール。ADRは、裁判所に頼ることなく、弁護士などの専門家が当事者の間に入って紛争解決に当たる手続きで、訴訟に比べ短期間での解決が期待できるのが特徴だ。
米軍基地を抱え、米国人と国際結婚するケースが多い沖縄では、条約の対象になるような子供をめぐるトラブルが見込まれるため、ADRの必要性が指摘されていた。〔共同〕