両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年12月3日、静岡新聞

長男引き渡し命令 外国人父の請求認める 地裁浜松支部

 亡くなった日本人の妻の実家で長男(8)が暮らしているのは親権や監護権の侵害に当たるとして、欧州に住む外国人の夫(46)が妻の父親を相手取り、長男の引き渡しを求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部(足立堅太裁判官)は2日、原告の請求通り長男の引き渡しを命じる判決を言い渡した。被告側は妻から長男の監護委託を受けていて、引き渡しを拒めるなどと主張していた。
 判決によると、監護委託は親権者である夫の同意がなく行われ、被告側の主張は採用できないなどとした。
 判決後、夫は「子供は自分の人生そのもの。訴えが認められてうれしい」と述べた。被告である父親は取材に対し「孫の幸せを第一に考えると残念。今後については弁護士と相談したい」とした。
 訴状などによると、妻は2011年、夫の同意の上、病気治療のため、長男と県西部の実家に戻った。14年に夫が妻の実家を訪れた際、妻の父親から長男を日本で育てる意向を示された。その後、妻は亡くなり、夫は長男の引き取りを求めて静岡家裁浜松支部に調停を申し立てたが、不調に終わった。
 妻の父親は夫の親権停止を求める訴えを同支部に起こし、現在も審理が続いている。

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