平成27年9月18日、日本経済新聞
国際離婚訴訟、被告住む国で裁判 法制審がルール明確化
法相の諮問機関、法制審議会の部会は18日、国際離婚訴訟に関し、被告が国内に住んでいる場合は日本で裁判ができるとする答申の要綱案をまとめた。これまでは夫婦どちらの国が裁判を管轄するかのルールはなく、訴訟ごとに個別に判断していた。ルールの明確化で当事者の負担を減らし、迅速な解決につなげる。
法制審が10月の総会後に上川陽子法相に答申する。人事訴訟法と家事事件手続法の改正になる見通しで、法務省は早期の法改正を目指す。
国際離婚訴訟で夫婦どちらの国に裁判を担当する「管轄権」があるかについて国際的な統一ルールはないが、訴えられる被告の負担を考え、被告が国内にいる場合に管轄権を持つとする国が多いという。
要綱案では、夫婦双方が日本国籍を持つ場合、夫婦が別居直前に国内に住んでいて原告の住所が今も国内にある場合にも、日本で裁判ができるとした。他の場合でも、相手国のルールと照らし合わせて、日本で裁判できるケースについては個別に判断する。
遺産の分割に関する審判事件については、被相続人が亡くなったときの住所が国内にあった場合、被相続人が外国に住んでいた場合でも相続人の間で日本の裁判所で遺産分割したいとの合意があった場合に、日本の裁判所で処理できるとした。
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