平成28年5月11日、静岡新聞
離婚時、親子の面会交流取り決め 超党派議連が法案骨子
超党派でつくる「親子断絶防止議員連盟」の総会が10日、国会内で開かれ、親子断絶防止法の骨子案が示された。離婚して子供と一方の親との関係が完全に断たれるのを防ぐため、面会交流の定期的な実施や子どもの連れ去り防止の啓発など3項目を柱とした。同議連の保岡興治会長は、今国会中の法案提出を目指す考えを示した。
骨子案では、離婚時に面会交流や養育費の分担に関する取り決めを行い、その内容を記した書面の提出を努力規定として盛り込んでいる。子どもの連れ去り防止については、国や自治体が支援を行うと規定。ただし、児童虐待やDVの事情がある場合は「特別な配慮がなされなければならない」としている。離婚後の共同親権制度の導入について、検討項目として記された。
総会には城内実氏(衆院静岡7区)ら自民、公明、民進など所属の国会議員が出席した。出席者からは「『離婚前の子どもの連れ去りはいけないこと』と共通認識を図る意味でも、早く法制化すべきだ」「現状を打開するために、より強制力のある規定を盛り込むことができないか」などの意見が出た。
面会交流について、改正民法では「子どもの利益を最優先に両親が協議する」と当事者任せとしているのが現状。離別親(別居する親)の団体が面会交流の拡充などを盛り込んだ法律の制定を求めて活動を展開している。これらの声を受けて、2014年に超党派の議連が発足した。
議連事務局長の馳浩文部科学相は「面会交流の実施が子どもの最善の利益につながるということを社会通念として浸透させたい」と法制化する意義を示した。
■親子断絶防止法 骨子案のポイント
・協議離婚する時には、面会交流および養育費の分担について、取り決めを行うよう努める
・面会交流が行われていない場合、できる限り早期に実現されるよう努める。国や自治体は支援を行う
・国や自治体は子どもの連れ去りを生じさせないよう、啓発活動および支援を行う。
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