両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成28年8月25日、読売新聞

『離婚訴訟に「共同養育計画」 内容認める判決も 配偶者に譲歩■子が両親に会いやすく』

離婚・親権を巡る調停や訴訟の場で、当事者が、相手方と子供との多数回の面会などを約束する「共同養育計画書」を自ら提案する試みが注目されている。相手に大幅に譲歩することで、子供が父母の双方と関わりやすくする狙いがあり、計画書の内容を認める判決も出ている。
<自分が親権を得られれば、妻に息子2人との面会交流を年50日程度認める。面会の実現に協力する>妻との間で、離婚と幼い息子2人の親権を争って裁判中の兵庫県内の男性(38)が7月、大阪高裁にこんな計画書を提出した。妻は2年前、息子たちを連れて実家に帰ったまま戻らなかった。1審の家裁は「親権は妻にある」と判断し、男性と息子たちとの面会は年8回とされた。計画書は、男性が控訴後、作成したものだ。
男性は2年間、息子たちに会わせてもらえず、妻へのわだかまりは消えていないが、「『両親といつでも会える』という安心感を持てれば、子供にきっといい影響がある。できる範囲で一緒に育てていければ」と考えるようになったという。別の家裁で長女(6)の親権を夫と争っている40歳代の会社員女性も近く、計画書を出す。裁判は3年に及んでおり、「娘が双方に気を使っているのがわかる。父親に会うのも娘の権利だから」と心中を明かす。
専門家によると、従来の訴訟や調停でも、当事者双方が主張や提案を行っている。しかし、共同養育書の場合、相手方に譲歩した上で、面会の日や方法、電話の回数などを詳細に記載するのが特徴。こうした動きは、今年3月の千葉家裁松戸支部判決後、広がり始めたという。
この裁判では、1人娘の親権が争われた。妻が『夫と娘の面会は月1回」としたのに対し、夫は、年末や妻の誕生日も含め年100日程度の面会を妻に認める計画書を示し、「約束を破ったら親権者を妻に変更してもよい」と主張。夫は6年間、娘と離れて暮らしていたが、判決は「夫は、整った環境で周到に養育する計画と意欲を持っている」とし、計画書の内容をほぼ認めた。年100日程度の面会を保障した判決は異例という。
妻は控訴したが、夫の代理人の上野晃弁護士(東京弁護士会)は「裁判所はこれまで、親権をどちらに認めるかの判断にとどまり、面会交流などは重視しない傾向にあった。妻に大きく歩み寄り、子供の幸せを考えた計画が評価されたのだろう」と話す。
一方、早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「計画書の提出が裁判で親権を取るためだけの戦術になり、実行されなければ本末転倒」とくぎを刺す。「共同養育の考え方は重要で、これを確実に進められるよう、第三者機関を関与させるなどの仕組みを充実させるべきだ」と指摘している。

共同養育計画 親権や監護権を持たない親と子供との面会や、養育費分担についてのルール。2012年施行の改正民法では協議離婚の場合、夫婦間で取り決めるようさだめっれている。「ともに子育てをする」という意味を込めて近年、民法の専門家などからこう呼ばれるようになった。児童虐待や家庭内暴力のケースでは適さないとされる。

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