両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成28年9月28日、時事通信

離婚後の養育で手引書=法務省

 法務省は28日、離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合の養育費や面会交流に関する新たな手引書を作成した。

 10月1日から全国の自治体の戸籍窓口で対象者に配布する。

 2015年度の離婚件数は約23万件で、未成年の子どもがいたケースは約12万件。養育費の取り決めを離婚時に行っている親は6割程度にとどまっており、養育費支払いをめぐるトラブルは多発している。

 手引書は、養育費の金額や支払期間、面会交流の頻度などを文書で取り決めるよう促し、合意書のひな型も添付している。 

※パンフレット等の詳細は、法務省の取組を参照ください。

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