両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年1月26日、弁護士ドットコム

親権裁判、逆転敗訴の父「私が先に連れ去れば良かったのか」苦悩語る、母側は安堵の声

両親が子どもの親権をめぐって争っていた裁判で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は1月26日、母親を親権者と判断した。一審の千葉家裁松戸支部は昨年3月、長女(当時8歳)と6年近くも会っていない父親に親権を認め、母側が控訴していた。
高裁は、親子がどれだけ多く会えるかという「寛容性」を重視した一審判決を退け、従来通り、同居している親に親権を認める「継続性」重視の判断を下した。
判決後、司法記者クラブで両者がそれぞれ会見。母親は代理人を通じ、「子どもにとって、どちらが親権者にふさわしいか的確に判断していただいた」とコメントした。対する父親は、「私が先に連れ去ったら良かったのか」と険しい表情で語り、最高裁に上告することを明かした。
●父側「両親の愛情を感じて育ってほしい
一審では、母親が父側に月1回の面会しか認めなかったのに対し、母子が年間100日面会することなどを認めた父親の提案を評価。長女が「両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするため」に、父親に親権を認めた。判決は「フレンドリーペアレントルールを採用した判決」として、注目された。
しかし、今回の高裁判決では、両家の距離の遠さや長女の心身の負担などが考慮され、面会が多いことが「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」と、改めて継続性が重視された。
判決に対し、父側代理人の上野晃弁護士は、「子どもを連れ去って、そのまま生活しているから、というだけの結論だ。夫婦喧嘩が起きたら、仲直りするより、先手を打つようになってしまう」と語り、「連れ去り別居」の増加を懸念した。
父側が母親に対し、面会などで寛容な条件を提示したのは、「娘に両親の愛情を感じて育ってほしい」という思いからだという。
敗訴した父親は、上告する意思を明かし、「最高裁は迅速に審議してほしい。子どもの成長は1年1年がものすごく大切。娘は父親を知らないまま、どんどん大人になってしまう」と思いを語った。
長女は今年4月から小学4年生。最高裁の判断が出るまでは、1〜2年程度かかる見通しで、仮に父親が親権者になっても、長女はより「難しい年頃」になってしまう。最後に会ったのが2歳のころなのだから、なおさらだ。
それでも、父親は、「最初は怖がるかもしれないが、数カ月すれば、分かってくれると信じている。『子の意思』というと、美しい言葉で正しいように思うけれど、『学校行きたくない』という子の意思を尊重するのか。子の健全な成長を考えるのが親の責務」と話した。
●母側は「親の利益ではなく、子どもの利益に立った判決」と評価
一方、勝訴した母親側弁護団は、安堵の表情で記者会見に臨んだ。判決について、斉藤秀樹弁護士は、「親の権利とか利益ではなく、子どもの利益に立って、親権者や面会を考えるべきだという裁判所の判断が示された」と評価した。
また、母側代理人の萩原得誉弁護士は、父親側が主張する、「連れ去り」について、育児はほぼ母親が行なっていたことから、置いていけば「置き去り」になる、と母親の思いを代弁した。
母親は弁護士を通じて、「夫にも穏やかな気持ちで娘に再会してほしいと願っています」とコメント。条件が折り合わず実現しなかったが、もともと母側は父親に対し、複数回、面会交流を提案していた。
今後は、東京家裁で続いている面会交流審判の中で、父側と面会条件の協議を進めたい考え。父子が何年も会っていないことから、第三者機関の力を借りながら、徐々に父子の信頼関係を築いてもらいたいとしている。
ただし、父側は「これまで『甘い罠』に釣られて、引き離されてきた親が何人もいる」として、最高裁の決定が出るまで、長女と面会しない考えを示している。

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